こちらのサイトを紹介します。
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu2-2.html
労働条件の切り下げは、使用者が自由にできるものではありません。
就業規則の変更による切り下げは、合理性がある場合だけ労働者を拘束します。
労働協約の締結による切り下げは、労働協約の規範的効力により認められます(ただし、限界があります)。
就業規則、労働協約によらない切り下げには、労働者の個別同意が必要です。
賃金や退職金は、重要な労働条件であり、その減額や凍結といった労働条件の切り下げについては、使用者が自由にできるものではありません。労働者の同意や一定の手続が必要であり、具体的には「就業規則の変更による切り下げ」、「労働協約締結による切り下げ」、「就業規則変更や労働協約締結によらない切り下げ」といったものが考えられます。
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3 就業規則変更や労働協約締結によらない切り下げ
(1)就業規則の変更や労働協約の締結などによらず、使用者が一方的に労働条件を労働者の不利益に変更することはできません。
(2)原則として、個々の労働者の同意が必要です(ただし、法律や労働協約、就業規則に違反する同意は無効です)。
法的には以下の通りです。
労働基準法
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
(労働条件の明示)
第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
《改正》平10法112
《改正》平11法160
2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
ありがとうございます。
「条件を一方的に変更することは出来ない」というのは、「同意しなかったからといって解雇することは出来ない」と考えて良いのですよね?
そんなに時給にこだわる君が、50円以下で法律知識をなんて言ってるのがおかしくないか?
労働基準監督署に駆け込んで、交渉してもらう。
労基署の利用は検討しています。ただ、出来れば法律的な問題を指摘するのみで会社には納得してもらいたいのです。今後も勤務する以上平和的な解決が望ましいことは言うまでもありません。