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minkpa ●100ポイント ![]() |
訂正は、債務者の訂正印を貰えば大丈夫です。債権者の印鑑では無効です。
しかしちゃんと書いてある契約書を用意して、そこにもう一度サインを貰うほうがいいかもしれません。
明瞭なご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
>しかしちゃんと書いてある契約書を用意して、そこにもう一度サインを貰うほうがいいかもしれません。
作り直しの場合もう一度収入印紙が必要になってしまう認識でいるのですが、収入印紙の使い回しは可能なのでしょうか・・・
確定申告する前なら使い回し可能です。
前の契約自体が存在しなかったことになるので後の契約書に利用しても問題ありません。
引続きご回答ありがとうございました。
とりあえず、相手も信用?できる人なので、
訂正する方向で行こうと思います。