商標登録等の、そのキャラクターとあなたのお店を独占的に結びつける法的手段はありますか?
そのキャラクターが、あなた(もしくはお店に属する人)のオリジナルであるなら、著作権を侵害している可能性があります。
また、そのキャラクターがあなたのお店を表すものとして、広く知られているものであるなら、不正競争防止法でも差し止め請求が可能です。
さらには、そのキャラクターを商標登録することで、商標権という強い権利が生じますので、やはり相手に対して権利行使ができます。
細かいところ(相手が同業か、キャラクターがどれくらい知れ渡っているか等)は質問からはっきり分からないので、一度弁護士か弁理士に相談することをお勧めします。
特徴があり、非常によく似ているのであれば著作権違反として訴えることが可能です。
しかしイラストの場合、ある程度の違いがあるだけで「似ているが違うもの」として法的に認められる場合も多いです。
案内板での利用程度だと損害賠償もほとんど期待出来ませんし、口頭で注意してやめさせるぐらいが妥当だと思います。
弁理士に質問なさってみては?
それが、コーポレート・アイデンティティーを侵害すると証明できれば訴えられるはずです
http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
商標審査についてをご覧ください
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kitamati ●50ポイント ![]() |
http://www.translan.com/jucc/precedent-1999-09-28b.html
ご相談の件より規模が大きい剽窃についてですが、パクった側の負けた裁判の判例です。
http://www31.ocn.ne.jp/~jucccopyright/qa/qa01-022.html
こちらもご参考に。
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mai_maiさんのお店をA店、相手方をB店とします。
そのイラストがまったく同じものであると断言できるのであれば、B店はmai_maiさん/A店の意匠権(場合によっては商標権)を侵害していると見ていいでしょう。
mai_maiさんにはB店に抗議する権利があります。
まずは、電話や店頭に出向いて注意してみるのがいいと思います。
無視するとか、開き直りなど悪質な対応があった場合は弁護士の方に相談し、対策を考えた方がいいと思います。