「缶詰製造は通常、オフィスまたは教室で行われて、職員に規せられる罪状について忠告するために、学校に公的に告知しました。情状酌量の余地が減らされる罰に相当しない限り、公的に缶詰製造を行うことは、罪13?23に該当します。
犯罪者はまず最初に申し合わせで脳卒中にして、以降の罪のために2以上まで増加しました。」
一部分らないところがありましたが、以下を参考にしてください。
?ここから?
「鞭打ち」は基本的に、職員室か教室で行われ、学生たちに違反があったことを知らせるために学校が公に発表します。
刑減自由がない限り、「公開鞭打ち」は13から23の違反に振り分けられます。
初回の違反では鞭打ち1回、以降の違反では2回かそれ以上の鞭打ちが加算されます。
?ここまで?
Public caning will be meted out for offences 13 to 23
「公開鞭打ち」は13から23の違反に振り分けられます。
この意味が良く分りませんでした。
コメントにもありますけど、スペルミスがやたら多いのが気になります。それと、なぜ URL 必須なんでしょうね。
まあいいや。
「鞭打ち刑は、通常職場や教室で行われる。そしてそれは、罪に関わった者たちに知らしめるため公にアナウンスされる。公衆の面前での鞭打ち刑は、酌量による減刑がない限りは 13 回から 23 回行われる。
罪人に対する鞭打ち刑は、最初の一打ち、そして追加された罪状に従い2つないしはそれ以上の数の鞭打ちが行われる」