お金を払ったのだから正統な取引です。
何も言う必要はありません。
聞かれたら説明する程度でOKです。
いくらでもあるケースです。
信用って?
営業譲渡で出した金額こそ、信用じゃないですか?
それだけのお金出せるということこそ信用です。
一例
http://archive.mag2.com/0000055174/20090106104000000.html
イー・アクセス、AOLジャパンの営業譲渡を受けISP事業に参入
ありがとうございました。私の場合は発表するような大きな取引ではないです。
ふつう、売却側と買収側が同時に報道発表するものです。
その事業の製品/サービスの提供を受けているお客様には、同時に案内を行います。
買収契約は当事者間の私的契約ですから、契約書まで提示する必要はありません。
ありがとうございました。私の場合は発表するような大きな取引ではないです。
得意先に対する通知は、通常、営業を譲渡した売り手で行います。そして、売り手は得意先の継承に最大限の努力を払う旨、営業譲渡の契約書に明示しておきます。
売り手の協力が得られないと、得意先の継承は大変困難となることが予想されます。買い手側が単独で得意先を廻っても、ご懸念のように信用してもらえないでしょう。営業譲渡は登記事項でもありませんし、見せるような公的書類は存在しません。そもそも、得意先には取引をやめる自由もあるわけで、営業譲渡を信頼してもらっても、もう取引しないといわれればそれまでです。
リンクの資料の2ページにも、この辺りの話が「営業譲渡の実務上の問題点」として書かれています。
http://www.nichizei.com/nbs/modules/cjaycontent/mailma_bn/050511...
ありがとうございます。非常によくわかりました。
近江法律事務所 | 油断ならない営業譲受後の挨拶状?商法二八条?
営業譲渡を受けた会社は、今後の営業のため譲渡会社の取引先に挨拶状を出すのが通例と思われます。
前述のとおり、「承継される債務は当事者間の合意によって定まる」というのですから安心して、あえて保証債務は承継していないとはせず、多少のリップサービスを込めて、「○○の営業譲渡を受けました。今後の取引は、当社が従業員共々、業務を引き継ぐと共に、債権債務を責任をもって継承いたします。」という挨拶状の内容となることもあると思います。
ところが、このような何気ない挨拶状により思わぬ落とし穴にはまることがあるのです。
普通、挨拶状が法的な効果を生んでしまうとは考えないものです。会社が印鑑を押捺した契約書等があって初めて責任を負うと考えるのが普通でしょう。
確かに、挨拶状の記載により、法的な責任を負うというケースは稀かもしれません。しかし、現に商法二八条のような規定も存在するのです。こればかりでなく、不当景品類及び不当表示防止法といった広告自体を規制する法律もあります。
挨拶状や広告文書といったものでも、それを出すことにより将来法的責任を負うこともありうるということを心得、慎重を期す必要があると思います。
営業譲渡を受けた会社は、今後の営業のため譲渡会社の取引先に挨拶状を出すのが通例と思われます。
が、
それを出すことにより将来法的責任を負うこともありうるということを心得、慎重を期す必要があると思います。
ありがとうございました。
売り手と買い手で双方で広告するのが一般的だと思いますが。
ホームページなどを利用した広告手段が一番低コストで一般的ですね
次に既出ですが、売り手の方からの通知もあった方がよいと思います
ありがとうございました。