残念ながら出来ません。
「未来永劫に渡って変更することができない。と表示する文言」を付加することは出来ますが、法律上ではそれに効力はなく変更は出来てしまいます。
できません。
一般企業の定款は会社法に支配されるので、会社法の改正にともなって内容を変更しなければならなくなるケースがあるからです。
また、株式会社は株主のものですので、株主が変更できない約款というのは成立しません。
社是のような、法律の枠外にあるスキームに表すしかないと思います。
ただ、オーナーが変わっても社是が変わらないという保証はありませんが‥‥。
英米法における信託とか財団とかの場合は、そういう文言がありえるのかもしれませんね(勝手な想像ですので、ご興味があればお調べになってください)。
日本でも会社法により、黄金株(おうごんかぶ。買収に関わる株主総会決議事項についての拒否権が付与された特定の株式)を導入することはできるようになりました。
文言を定款に入れることは、定款変更することで出来ます。
しかし、定款の変更に関する権限は、株主総会にあるので、
株主総会の決議による変更を妨げることはできません。
あなたが、株主である間は、その後定款を変更しなければ、そのままの文言で残りますが、
他の人に株式が渡り、定款変更が株主総会で決議されると変更されてしまいます。