検討委員は国会議員の選んだ専門家。
そして法律は省令よりも優先される。
つまり省令に問題があれば立法によってその省令を取り消すことが出来る。
やはり舛添さんなわけですね 最終的に承認するのは。
検討委員は国会議員が選ぶ訳ですね 薬事法施行規則等の一部を改正する省令の場合、私も探しましたが具体的に誰が選んだとかはわからないですよね?厚生労働省の官僚が選ぶのかと思ってました・・・
ウィキペディアに委員の名前が載っていましたが一部専門家もおられるでしょうが利権がらみの人選のように思えます
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E8%96%AC%E5%93%81%E6%96%B...
>立法によってその省令を取り消すことが出来る
作る時は国会で審議されなく取り消す時は国会なわけですか 面倒なんですね
ありがとうございます