>自発的に日本の特定の選挙候補を応援するコンテンツを配信した場合
その前に日本でやっても公職選挙法違反じゃないんじゃないかな。
自発的に勝手にやってるんですよね?
第146条・・・・・・・・「何人も、選挙運動の期間中は、 著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもってするを問わず、 第142条《文書図画の頒布》 又は第143条《文書図画の掲示》の禁止を免れる行為として、 公職の候補者の氏名若しくはシンボルマーク、 政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、 支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し 掲示してはならない
だそうですよ。
無償でやるなら日本のサーバー使っても違法性は無いですし、有償ならその候補者が捕まるので問題無いと思いますが・・・
どの辺をやばいと思ってるのでしょうか?
例えば、「人気投票の公表の禁止」があるので、無償の国内サーバーで選挙の人気投票をしたら捕まると思いますが。。。
(人気投票の公表の禁止)
第138条の3 何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。
質問者さんが示している公職選挙法第146条に違反した場合の罰則は同法第243条5に規定があります。
(選挙運動に関する各種制限違反、その一)
第二百四十三条 次の各号の一に該当する者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第百三十九条の規定に違反して飲食物を提供した者
一の二 第百四十条の二第一項の規定に違反して連呼行為をした者
二 第百四十一条第一項又は第四項の規定に違反して自動車、船舶又は拡声機を使用した者
二の二 第百四十一条の二第二項の規定に違反して乗車し又は乗船した者
二の三 第百四十一条の三の規定に違反して選挙運動をした者
三 第百四十二条の規定に違反して文書図画を頒布した者
四 第百四十三条又は第百四十四条の規定に違反して文書図画を掲示した者
五 第百四十六条の規定に違反して文書図画を頒布し又は掲示した者
五の二 第百四十七条の規定による撤去の処分(同条第一号、第二号又は第五号に該当する文書図画に係るものに限る。)に従わなかつた者
六 第百四十八条第二項又は第百四十九条第五項の規定に違反して新聞紙又は雑誌を頒布し又は掲示した者
七 第百四十九条第一項又は第四項の規定に違反して新聞広告をした者
八 削除
八の二 第百六十四条の二第一項の規定に違反して立札若しくは看板の類を掲示しなかつた者又は同条第二項若しくは第四項の規定に違反して文書図画を掲示した者
八の三 第百六十四条の三の規定に違反して演説会を開催した者
八の四 第百六十四条の五第一項の規定に違反して街頭演説をした者
八の五 削除
八の六 第百六十四条の七第二項の規定に違反して選挙運動に従事した者
九 第百六十五条の二の規定に違反して演説会を開催し又は演説若しくは連呼行為をした者
十 第百六十六条の規定に違反して演説又は連呼行為をした者
ただしこの条文は質問にある様に、海外で行われた場合(国外犯)には適用されません。
その根拠は公職選挙法第253条の3(国外犯)規定です。
(国外犯)
第二百五十五条の三 第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十三条の二、第二百二十四条の二、第二百二十四条の三第一項及び第二項、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十七条、第二百二十八条第一項、第二百二十九条、第二百三十条、第二百三十一条第一項、第二百三十二条、第二百三十四条、第二百三十五条、第二百三十五条の五、第二百三十五条の六第二項、第二百三十七条、第二百三十七条の二、第二百三十八条、第二百三十九条第一項(第百三十七条の三の規定に違反して選挙運動をした者に係る部分に限る。)、第二百三十九条の二第二項、第二百四十一条(第百三十六条の規定に違反して選挙運動をした者に係る部分に限る。)、第二百四十六条第三号及び第五号並びに第二百五十条第二項(重大な過失により、第二百四十六条(第三号及び第五号に限る。)の罪を犯した者に係る部分に限る。)の罪は、刑法第三条 の例に従う。
刑法(国民の国外犯)
第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
おー、なるほど。。。
やっぱりこの辺は、インターネット以前には考慮されていなかった法律の欠陥。。。ということなのでしょうか。
最近Twitterを選挙うんぬんって話もありましたが、このインターネット時代、日本の政局によって利害関係が発生する国外の第三者が、本気で色々やろうとしたら結構セキュリティホールがありそうですね。
ありがとうございました。
現在の公職選挙法は基本的に、インターネットというボーダーレスな存在を想定していませんね。
フロリダ州で衆院選で政権与党への支持を訴えるポスターを貼ったり、チェチェン共和国で政権交代を訴える選挙カーを走らせたり、アラビア文字で書かれたサウジアラビアの新聞に「私が地獄へ投げ込むものである」などと広告を載せたりするような人はいませんでしたし、たとえあったとしても「だから何?」という状態でした。
しかし、今はケイマン諸島のサーバーから一斉メール送信ができたり、.tvドメイン(ツバル王国)から動画配信ができたり、日本の片田舎の候補者の動向をアイスランドに設置されたブログが報告したりもできてしまうわけです。
こういうボーダーレスな状況を想定していないので、Yoshiyaさんの回答にあるとおり、「海外のサーバーを使えば日本人でも問題ないんじゃないの?」という解釈がなされる余地があります。
そして、これは日本人に対する法律ですから、fladdictさんがトイレで思いつかれたとおり、日本の選挙権を持たない外国人が、いかなる日本人からの依頼を受けることもなく、自発的に「ユーリ・フヒカワ候補プリティースギルね!オウエンするお!」とか思い立って海外サーバーにて応援コンテンツを開設した場合、処罰のしようもないわけです。もちろん、そのユーリ・フヒカワ候補がネットでの選挙運動を行なうためにその外国人を誘導したのではないかとか、フヒカワ候補がすべて仕組んだんではないか、といった調査が入る可能性はあります。
そのうち、インターネットを想定した公職選挙法改正が行なわれることになるとは思います。その場合は、結局、インターネット選挙活動解禁という手しか残らないのではないかと思いますね。
なるほどです。やっぱりそういうものですか。
今の法律だと、不当な選挙介入も妨害工作もやりたい放題ですよね。。。逆に選挙妨害じゃなくても、外国人なら候補者の人気投票サイトなんかも、国内企業は参入できないのでビジネスチャンスかもしれませんね。
ごちそうはちゃんと出ましたか?
3の通りなのですが、日本人の国外犯については刑法を適用できます。
犯罪者引き渡し条例等(最近は違うらしいが、)をもって現地の警察に逮捕してもらい引き渡しを要請できます。
日本人ではない場合は日本法の適用は無理ですが、極端な場合は内政干渉として相手国へ苦情を出す程度の事はできるでしょう。
もちろん、相手国がどうするかは国同士の関係次第ですが、、、
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E6%B1%BA%E6%A8%A9
メールなどの場合は中国のように回線を制限、遮断してしまう、という方法も不可能ではありません。
所詮、海外と繋がっているのはほとんどが海底ケーブルであり、国家が強権を発動すれば簡単に遮断できます。
自制できないと逆に自由を失う事にもなりかねません。
やっぱり最後は国籍になってしまいますね。
内政干渉は、相手が何をやるかによるので興味深いところですが、実例がでないと境界がわからなそうですね。
ありがとうございます!