以下に色々と載っていました。
遺留分については、?です。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/3918/korea.html
?遺留分権利者とその遺留分割合について(韓国民法第1112条)
被相続人の直系卑属は2分の1、配偶者は2分の1、直系尊属は3分の1、兄弟姉妹は3分の1(それぞれ法定相続分に対する割合)である。
日本と同様、韓国法では配偶者や子供が相続人となる場合には兄弟に相続分はないようです。
たとえば、遺言なく夫が亡くなった場合には、
日本法と同様にその妻と子どもたちが法定相続人となると思うのですが、
亡くなった夫の兄弟には相続分や遺留分(?)と呼ばれるものは一切ないのでしょうか。
一切ありません。
また、妻と子どもたちで法定相続人が確定している場合には、
亡くなった夫の兄弟等には相続開始の連絡等はこないものなのでしょうか。
普通は来ません。