Q 選挙事務所にお酒の差し入れをしてもいいですか?
A 選挙事務所にお酒を差し入れることは,禁止されています。
公職選挙法では選挙運動に関し,飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除きます。)を提供することができないと定められています。従って,選挙事務所に,お酒を差し入れすることはできません。
ありがとうございます。
都道府県によってルールの運用に違いがあるとは聞きましたが。
花ならいいんですかね?
差し入れは、寄付行為に該当するので、大丈夫です。
事務所のかたがたも喜ぶと思います^^
が、基本的にお酒などの飲食物の差し入れは禁止されています。
(とはいえ、お茶やお茶菓子程度なら問題ありません。)
あ、それと多額の寄付行為も禁じられています。
詳しくは、地域の選挙管理委員会に問い合わせして下さい。
地域の選挙管理委員会によって運用ルールは違うということでしょうか?
寄付は年間150万円までなんですね。
選挙事務所での寄付の仕方というのも難しいですね。
よくわかりませんでした。
ありがとうございます。
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5 禁止されている主な選挙運動
飲食物の提供
選挙運動に関して飲食物(※湯茶や茶菓子、運動員・労務者への一定限度の弁当を除く。)を提供すること。候補者はもちろん誰もが飲食物(酒等)を陣中見舞などとして選挙事務所に差し入れること。
http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/530101senkan/undo/sen...
候補者はもちろん誰もが・・・
これを確認したかったです。ありがとうございます。
で、例外、認められている激励方法が何かあるのか知りたかったのですが。
選挙事務所における弁当の支給は、法律等の範囲内で行わなければなりません
選挙運動に従事する者(事務員を含む)及び労務者に対して支給できる弁当は、法令で定められています。
立候補届出後から投票日前日までの間に、運動員と労務者に対し、選挙事務所で食べるための弁当か携行するための弁当で、選挙事務所で渡すものだけが提供できます。
弁当の価格は、選挙管理委員会が告示した額の範囲内でなければなりません。
提供できる弁当の数も規制されています。
次の場合は違反になります
運動員や労務者でなく、たまたま事務所にきた人に提供すること。
運動員などを飲食店に連れて行って提供すること。
運動員などに晩酌の酒やビールを出すこと。
http://www.city.kakogawa.hyogo.jp/index.cfm/9,1619,42,html
弁当、お茶ならOKでしょう。
弁当・お茶も駄目ということでがおおかたの意見でしたが。
加古川市だけはOKなのでしょうか?
選挙事務所への差し入れの可否をしりたかったのですが、
ともあれ、ありがとうございました。
http://www.city.kawanishi.hyogo.jp/kurashi/senkyo/akaruisenkyo.h...
選挙事務所で酒や弁当の提供を受けたり、陣中見舞いとして酒などを差し入れることはできません。
簡潔なアドバイスありがとうございます。
で、陣中見舞いを何なら可だかわかると助かったのですが。