賃金は、通貨で、全額を、労働者に直接、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません。
一定の条件 (1.労働者の同意を得ること、2.労働者の指定する本人名義の預貯金口座に振込まれること、3.賃金の金額が所定の支払日に払い出し得ること)を満たせば、金融機関への振込みにより支払うことができます
上記のとおり、ご希望とはまったく逆に労働者側に決定権があります
法的根拠はわかりませんが、妻の勤務先は銀行が指定です。
口座を持っていない人は口座開設もさせられます。
労働契約に「給与の振込は、雇用者の指定する銀行の口座とする」という一文が入っていました。
新規雇用者はこれで問題なく指定できると思われます。
現在の従業員には理由にならないかもしれませんが・・・
賃金支払いについては、全額を直接労働者へ払う事を労基法で義務付けていますが、例外として銀行振込も認められています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000023.html
7条2
ただし、あくまで支払い「義務」が使用者にあり、労働者が認め、指定した金融機関に限ります。
ですから、会社が金融機関を強制的に決める事はできません。
お願いするしかありません。
また、当然ながら、現金が欲しい、と言われたら現金を用意する「義務」が会社にあります。
よく問題になるのが退職後ですが、労働者へ会社まで取りに来い、とは言えません。
もし、話がこじれて振込を拒否された場合、労働者が居る場所まで持って行かなければなりません。
例え、宇宙ステーションでも、、、w
明確な法的権限はありませんが、違法ではありません