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http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
今年中に500万以上、来年中に残り、1000万以下の贈与を受け、
なおかつ、来年2012/3/15までに新築、増築等してそこに自身が住む、もしくはすぐに住む。
12/3/15の期日を大きく超えた場合は今年の非課税枠が無くなり、
13/3/15の期日を大きく超えた場合は2年分の非課税枠が無くなり、全額20%の贈与税。
相続時精算も併用可能。
>7 手続き
基本的には贈与税の申告と同じ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
もっとも、2013/3/15までに作れれば1000万の非課税枠が使え、相続時精算と併用して取り合えずは3500万までは非課税にできるので、それを超える費用は自己負担し、後年、車を買うなどの際に通常の非課税贈与枠内(110万)で援助してもらえば良いのでは?
毎年、同額程度を贈与してもらうと合算された贈与と見なされますが、適当に金額が異なったり、連続しなかったりすれば問題にはなりません。
> 今年中に500万以上、来年中に残り、1000万以下の贈与を受け、
当方、贈与する側ですが、
2010年内に1500万円ではなく、1000万円は来年でもよいということでしょうか?
2010年の非課税枠は1500万円、
2011年の非課税枠は1000万円
との関係はどういうことになりますでしょうか?
住宅建築関連の確証は当然として、それとは別に、
贈与の事実を証明する確証としては振り込みの伝票を残しておけばよいのでしょうか?
コメント欄にコメントをいただければ幸いです。
国税庁タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
の「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」のことですね。
【進行】
上記URLの各要件を満たしておく必要があります。
年内に贈与を受けて、翌年3月までに新居居住し申告すれば1500万非課税の対象となります。
【確証】
非課税対象金額が違いますが、
平成21年分贈与税の申告のしかたの「【事例5】住宅取得等資金の非課税制度を適用し暦年課税を選択する場合(P27?P36)」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/tebiki/pdf/15.pdf
に記載の書類をそろえれば良いと思われます。
【申告】
贈与を受けた翌年の確定申告期間内(2/1-3/15)に申告します。
申告書書式は来年分はまだないようですね。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/0...
>年内に贈与を受けて、翌年3月までに新居居住し申告
ですね。
回答ありがとうございました。