PL法は、製品の欠陥によって人の生命、身体又は財産に損害を被ったことを証明した場合に、被害者は製造会社などに対して損害賠償を求めることができるものです。
たとえば、1999年、オレンジジュースの中に混入した異物がのどに刺さってけがをしたとして、名古屋市内の女性が日本マクドナルドを相手取り40万円の損害賠償を求めた訴訟で、名古屋地裁で、「のどの傷は異物が原因と認められ、PL法上の欠陥がある」として、マクドナルド側に10万円の支払いを命じました。
参考「製造物責任法(PL法)Q&A集」
ありがとうございます!!
私は印刷業を営んでいます。
小学校の文集の表紙を、片面ミラーコートという非常に硬い紙に印刷して仕上げることがあります。
気を付けないと指の柔らかい部分など簡単に傷つきます。
ですから注意を促す付箋を挟み、納品時にも先生に説明し、子供さんたちに注意を促してください、とお願いしています。
それで製造者としての責任が完全に回避できるわけではありませんが、いざという時には考慮されるはずです。
ありがとうございます!
日本のPL法とアメリカの例
ありがとうございます!
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たとえば
外出中、充電中のシェーバーから出火、住宅が半焼
↓
被害者は家電製品PLセンターに相談、被害額のまとめと災害の証明書のコピーを送付
↓
焼け残ったシェーバーを分析し、火元は充電器と確定
↓
メーカーが解決金を提示、被害者が了承して解決
こんなもんです
参考http://www.meti.go.jp/committee/materials/downloadfiles/g70823b0...
ありがとうございます!