下記の回答は「栃木県青少年育成保護条例」(以下条例)に基づくものです。
(他都道府県の青少年育成保護条例には該当しない場合があります。)
1)16歳同士でみだらな行為をした場合は捕まりますか?
条例 「第四十二条 何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。」に該当しますので、条例違反になります。
(青少年の定義は条例「第二条一(青少年 十八歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。」に定められています。)
2)16歳女性と22歳男性で結婚を前提としてつきあっていてみだらな行為をした場合は捕まりますか?
青少年の子女と結婚を前提の状態(いわゆる婚約)であっても、前述の条例第二条第一項に従いますので、条例第四十二条第一項に違反します。
3)16歳女性と22歳男性が結婚していてみだらな行為をした場合は捕まりますか?
前述の条例第二条第一項にある「婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。」により青少年育成保護条例の対象外になります。
未成年者が婚姻により、法律的に成人とみなす事を、「成年擬制」といいます。
(民法第七百五十三条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。)
ちなみに、条例第四十二条第一項に違反した場合、「二年以下の懲役又は百万円以下の罰金」の刑罰が科されます。(条例第五十六条第一項)
ありがとうございます。
1)に関してはsebleさんの回答と合わせて読むと、「罪にはなるが罰せられない」という所でしょうか。
2)についても同様でしょうか。「罪にはなるが罰せられない」
3)についてはなるほどと納得しました。
栃木県青少年育成保護条例
58条
この条例に違反した者が、青少年であるときは、この条例の罰則は適用しない。
淫行とは、
福岡県青少年保護育成条例違反被告事件
最高裁判所大法廷判決昭和60年10月23日
「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似制為をいうものと解するのが相当である。
http://www.bengo4.com/bbs/read/53092.html
要するに、婚約など、結婚を前提としている交際の場合は適用されない。
>捕まりますか?
バレなきゃ捕まらない。
任意同行程度なら、その場で結婚を主張でもしない限り十分有り得る。
でも、現行犯逮捕なんてあるのだろうか?
(ラブホの前で検問とか?w)
普通は相手からの告訴(たぶん親)でしょう。
(うちの娘を傷もんにしやがって、て事だな)
その時点で真摯な交際とは認めがたいかも?
(親へ挨拶しとくべきだな)
みだらな行為の内容にもよりますよ。
○○カフェが摘発されたりしてるし、、
ありがとうございます。
未成年同士で罰せられたら少子化がさらに進むのではと心配していましたw
婚約など、結婚を前提としている交際の場合は適用されないわけですね。
>普通は相手からの告訴(たぶん親)でしょう。
たぶんそうでしょうね。
私も大学生の頃、高校生とつきあったことがあった(みだらな行為はしませんでしたが)ことがあったので、質問の元記事の人は名前は報道されるは前科はつくわで、可哀想というか、何か変では?と思ったので質問してみました。
これは逮捕まで行っていますから、親が警察に訴えたのでしょうね。
親としては、22歳の男が高校生をホテルに連れて行ったのであれば、訴えると思いますよ。
22歳という年齢なら、相手が16歳で真剣に付き合っているのであれば、ホテルに連れて行くのではなく、結婚を前提に親との関係を築くか成年になるまで待つぐらいのことは考えて欲しいと思います。