刑法では不可能ですが、民事でプライバシー権の侵害として訴えることは可能です。
過去にダウンタウンの松本がレンタルビデオ店でAVを選んでいるところを撮影した防犯カメラの画像を掲載したFLASHが敗訴しています。
http://www.zakzak.co.jp/gei/2006_04/g2006040104.html
ありがとうございます。
前例があるというだけでも大きいです。
実際になにかするわけではないのですが、よくある流出にたいして何か法的な拘束力があるのか気になったので質問させていただきました。
できる可能性があると思います。
まず、
公開しないことを前提に撮影した
のは契約行為でしょうから、それを公開したのは債務不履行となり損害賠償請求ができるはずです。
ただし、損害は訴訟を起こした方が証明しなければならないと思います。
次に、写真を勝手に公開するのはプライバシー権侵害ですから、不法行為にあたります。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法
いずれにしろケースバイケースだと思います。個人のブログで公開されたものと数十万部発行の雑誌で公開されたものとでは影響が違いますし、公人と私人でも違ってきます。具体的にお悩みの案件があるのであれば、法テラスなどきちんとしてところに相談すべきだと思います。
ありがとうございます。
私自身がなにかあるわけではないんですが、よくある流出で何か策が取れるのかと思い質問させていただきました。