まず、前提から違っています。
民事であろうが、刑事であろうが、一番重要なのは流出した写真ではありません。写真を公開した本人の特定です。ですから、サイトからのアクセス履歴とIPアドレスからプロバイダからの個人を特定する情報を証明書付きで貰うことになります。
これについては、それぞれの証明書がありますから問題はありません。
それと紙に印刷しようが、魚拓であろうが、そのままで証拠になるとは考えられません。魚拓サイトは証拠になると明言していますが、私の知る限り魚拓自体が証拠として認められた裁判の例を知りません。また、訴えられたことを知った投稿者が削除した場合、刑事ならそれだけで証拠隠滅になります。
むしろ、紙に印刷し、適切で善良な第三者がサイトを印刷した日時などと合わせて証明した文書を添付した方が証拠能力としては高いと考えます。
もちろん特定するのが先であることは重々承知しております。
プロバイダーからの情報についても証明書付であることも経験から理解できております。
証拠隠滅は理解できるのですが、それは証拠がなければ
「アクセスしただけで何もしていない」
と言うことも可能ではないでしょうか?
アクセスを特定するということは、犯行現場へ行ったことへの証明にはなりますが、そこでの証拠がなければ犯行を行ったという事には成り得ないと考えております。
殺人現場と思われる場所には遺体が無いとか、そういう感じでしょうか。
確かに裁判所などで裁判事例を見てみましたが魚拓が採用されたというのは見ませんでした。
以前に、裁判で魚拓を使用するための内容が出ていたのですが、見落としているだけで実際にはあるのかもしれません。記事については失念してしまいました。
この場合は第三者が必要となるわけですが、当然のことながら親族や友人は除く必要があると思いますので、なかなかハードルが高いですね。