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jpops ベストアンサー |
リンク集サイトなどはこちらが紹介したいサイトを勝手に掲載するのは、いけないことなのでしょうか?
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はい、いけないことです。
でも、やりたいですよね。
そういう場合は「私の好きなサイト集」とか「私が勉強になると思うサイト」みたいな名前をつけてならOKです。
ネットにはネットのオキテがあるにはあるのです。
守らない人はどこにでもいますが・・・
たとえばリンクは勝手にしてはいけないのです。
勝手にやってもいいよ・・・という人はリンクフリーとか書いて表示していますね。
これは作品ですか?
すんばらしいです。
アメブロだけでなく、ほかのブログにもつくったらいかがです。
ガ?デニング日記とか別のタイトルで。
そしてリンクを張れば、自然と目立つようにもなります。
検索してもだいぶ出てきます、かなりに成功してますよ。http://search.yahoo.co.jp/search?p=http%3A%2F%2Fuekiyahan.net%2F&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=
回答ありがとうございます。
jpopsさんはweb系のプロの方でしょうか?
このサイトなど数点を就職活動に利用しようと思うのですが、そのレベルといえそうでしょうか?
完成までは細かい所がまだですが、大まかにはこの感じで行きたいとおもっています。
Q.無断でリンクを張ることは著作権侵害となるでしょうか。(Home>> 著作権Q&A シリーズ >> 著作権Q&A インデックス・社団法人著作権情報センター)
A.リンクとはホームページをほかのホームページに結び付ける機能をいい、ホームページに飛び先を書き込んで、それをクリックするだけで目指すホームページにジャンプできるようにすることを「リンクを張る」という言い方をします。リンクを張ることにより、他人のホームページにある著作物に容易にアクセスすることができるだけに著作権侵害とはならないかが問題となります。
結論を先にいえば、リンクを張ることは、単に別のホームページに行けること、そしてそのホームページの中にある情報にたどり着けることを指示するに止まり、その情報をみずから複製したり送信したりするわけではないので、著作権侵害とはならないというべきでしょう。
「リンクを張る際には当方に申し出てください」とか、「リンクを張るには当方の許諾が必要です」などの文言が付されている場合がありますが、このような文言は道義的にはともかく、法律的には意味のないものと考えて差し支えありません。ホームページに情報を載せるということは、その情報がネットワークによって世界中に伝達されることを意味しており、そのことはホームページの作成者自身覚悟しているとみるべきだからです。
(以下略)
リンクサイトの内容が著作権侵害(リンクすべきHPのタイトルの改変や著作権法で認められた引用範囲を超えた文章の紹介など)に当たらない限り、紹介したいHPのリンク(無断リンク)は違法ではありません。
ただし、リンク先のHP内で「無断リンク禁止」の表示がなされていたり、リンク元に対して一定の条件が課されている場合(例 文部科学省ホームページへのリンク・著作権について) は、それに従った方が安全だと思います。
(無断リンクは著作権法違反ではありませんが、HPの一部には中にはリンクそのものを認めないものがあります。)
また、リンク先にはメールでリンクサイトに登録した旨を通知しておくのが最低限のマナーです。
[--------------追加 2011.09.16 23:00--------------]
Q.「コピライト」誌1998年1月号(No442)ニュース欄に「日本のニュースサイトへの無断リンク張りに抗議」という記事がありましたが、リンク張りについて著作権法ではどのように考えられるのでしょうか?
(Home>> 著作権Q&A シリーズ >> 著作権Q&A インデックス・社団法人著作権情報センター)
A.インターネット上のニュースサイトを無断でリンクさせることについて著作権法上は必ずしも明確ではありません。
1997年の著作権法改正によって公衆の求めに応じてネットワークを通じて著作物を送信することについては無線・有線の別を問わず、公衆送信権が及ぶこと、また、送信が自動化されている「自動公衆送信」については、実際に送信される前段階である「送信可能化」についても公衆送信権の対象となることが明確にされました(23条1項等の改正、詳しくは「コピライト」1997年7月号(No436)P.2以下、濱口太久未“「著作権法の一部を改正する法律」について”をご参照ください。)。
しかし、この権利とリンク張りとの関係については明確ではありません。公衆送信権は、ネットワークを通じて著作物を送信する者に対して著作者が有する権利です。したがって、ニュースサイトを設置して著作物を公衆送信する者には当然公衆送信権が働いてきますし、他人のニュースサイトの内容(記事や写真等)を無断で自分のニュースサイトに取り込んで公衆送信する場合も公衆送信権が働いてきます。このような場合には著作権が当然関係してくるのですが、これに対して、リンクを張るという行為だけの場合にはニュースサイトなどに接続しているだけであって、著作物の送信が行われるのはそれぞれのニュースサイトなどから行われているため、リンクさせた者が著作物を公衆送信していると見ることができるかについて疑問があります。また、送信可能化についても既にネットワーク上に接続されているニュースサイトに対するリンクですから、これに当たるということも難しいと考えられます。
(略)
このようにリンク張り自体を著作権侵害と言えるかどうかについては、現時点では明確ではないのですが、他人の創作したニュースサイトやホームページに勝手にリンクし、それによって利益をあげているような業者の場合には、法的に全くフリーというのも社会的公平という観点からは釈然としないものが残ります。他人の成果に「ただ乗り」してサービスの出所の混同をまねくおそれのあるような事例については不正競争防止法の適用が考えられないかどうか、また、商標権の効力の範囲内と考えられないかどうかについてさらに検討の余地があるかもしれません。
(以下略)