>返す気があるのに返せないという場合、借金の利子はつくのでしょうか?
遅延損害金を請求することはできるかと思います。
>借金を残したまま他界した場合、その借金はどうなるのでしょうか?
相続人が承継します。
>借金があるのに、何かを買ったり遊んだりしてるのは、最初から返す気がなかったということになり罪になるのでは?
ならないと思います。
相手に罰を与えることを考えるより、まずお金を取り戻すことを考えた方が建設的ではないかと思います。
金銭,有価証券,その他の代替物の給付に係る請求について,債権者の申立てにより,その主張から請求に理由があると認められる場合に,支払督促を発する手続であり,債務者が2週間以内に異議の申立てをしなければ,裁判所は,債権者の申立てにより,支払督促に仮執行宣言を付さなければならず,債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。
裁判所 | 支払督促
詳しく有難うございますm(__)m
返す気があるのに返せないという場合、借金の利子はつくのでしょうか?
借用書に金利条項はありませんか?
あれば適用されますし、なければ遅延損害金と形で利息分を支払わせることができます。
借金を残したまま他界した場合、その借金はどうなるのでしょうか?
遺産として相続されます。
借金があるのに、何かを買ったり遊んだりしてるのは、最初から返す気がなかったという
ことになり罪になるのでは?
そういう場合訴えられますか?
借金というのは民法上の契約の一種ですから、期日までに履行されない(借金が返済されない)場合には、債権者(借金している人)が債務不履行の責任を負うことになり、債務者(お金を貸している人)は損害賠償請求(民法415条)を求めることができます。
民法に則った債務契約(借金)であり、債務者が返済するつもりが無いなら、債権者は損害賠償訴訟(裁判)を起こすなどすることで、債務者に借金を強制返済させるか、債権執行という司法手続きにより相応の財産(給料、動産、不動産など)を差し押さえることができます。
詳しく有難うございますm(__)m
債権者が逃亡した場合はどうしたらよいのでしょうか?
>債務者が返済するつもりが無いなら
証拠はいりますか?
>返す気があるのに返せないという場合、借金の利子はつくのでしょうか?
それはもちろんです
それで借金が膨らんでいく人が後を絶ちません
>借金を残したまま他界した場合、その借金はどうなるのでしょうか?
行列でやっていたんですけど+のお金も?のお金も財産なので遺産相続という事で
相続されます
>借金があるのに、何かを買ったり遊んだりしてるのは、最初から返す気がなかったということになり罪になるのでは?
なりません
借金は何に使うかは自由のはずです
遊ぶために借金している人もいるくらいです
>そういう場合訴えられますか?
本人の意思にもよります
>なりません
借金は何に使うかは自由のはずです
遊ぶために借金している人もいるくらいです
借金の返済期間を過ぎているんです。
自分からすれば利子がついているので嬉しいんですが、
本当に返してもらえるか心配です。
No.2の回答につき、終盤の「債権執行」を加筆しました。
そういう場合は、かさなきゃいいんですよ。
回答になっていません。