正直言っていいんですね?
自分の物にします(笑)
1000円位じゃ警察に届けるのもなんだし・・・。
スルーは何かできないですね・・・(何
大体落とした人が悪いと思いますww
財布が落ちてるなら現金を抜いて届けますが(嘘)、札のみだったらやはり私物にしちゃいますね。
俺は自分のにしますw
1000円ぐらいならいいやというかんじにw
ですよね(笑)
お札1枚落ちてたなら、自分の財布にgoですね。
5000円や財布なら警察に届けるでしょうが、1000円だと。
本当は悪いことですが、正直ばかりでは生きていけない世の中です・・・
自分は現金だったらいただきます。
財布も現金はいただきます(嘘)。
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スパロウ ベストアンサー |
道端に落ちていたお金を勝手に自分の所有物にすると罰せられるので警察に届けます。そして、落とし主が見つからなかった場合のみいただきます。
追記
コメントで、sebleさんが言っていることです。拾得物横領です。だって、拾っただけであって、自分の所有物ではありません。許可があってはじめて自分の物だと成立するのです。現金でも罰せられますよ。たとえ100円でも、それはまだ落ちている時点でも落とした本人の所有物であるので、まずは警察に届け、落とし主が現れないという報告を受けた場合のみに自分が所有するか決めるのです。たかが100円だからといっても、罰せられてしまうんですよ。
追記2
まずはこれを見ましょう
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AA%E9%A0%98%E7%BD%AA
いいですか?拾った物だという証拠はないとおっしゃいましたが、仮に落とし主が警察に『1000円をココで落としたはずなんですけど、ないんです』ということになり、捨得物横領ではないかということで、『捜査三課』が動きます。
捜査した結果、1000円札を拾った人が分かった時点で、その人は『拾得物横領』の罪で罰せられます。
証拠がないからいいという訳ではないんですよ。罪は罪。これだから今の日本はデモを起こしたりと突発的なことをしだすんですよ。
追記3
ただし、拾った場合、『3ヶ月』たった場合は、民法の『遺失物』の条により、拾った本人の所有物となります。つまり、『3ヶ月以内に発覚した場合は、捨得物横領の罪に問われます』よ。
追記4
いいえ、占有を失っても所有権は、追記3にも書きましたが『3ヶ月たたなければ失われません』。切符の場合は、『拾得物横領』ではなく、『遺失物横領』に問われます。どちらも同じ横領罪です。1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。
現金は即時取得が成立するので罰せられないんじゃないですか?
持ってる人が所有者になるのでは?
(追記)
>それはまだ落ちている時点でも落とした本人の所有物であるので、まずは警察に届け、落とし主が現れないという報告を受けた場合のみに自分が所有するか決めるのです。たかが100円だからといっても、罰せられてしまうんですよ。
ソースはなんですか?ナニを根拠におっしゃってますか?
財布とか風呂敷に入ってるならまだしも私の質問は現ナマです。
本人の所有物だとどう証明するのですか?どう考えても無理だと思いますが。
紙幣の番号を言っても自分の物だっていう証拠にはならないでしょうね。
(追記2)
ただ知識をひけらかすsebleと違ってわかりやすい説明ありがとうございます。(グリーンスターまでつけて必死すぎますw)
現金は占有を失ったら所有権を失うんじゃなかったでしたっけ?
切符なども持ってる人が所有者になると聞いた事があるので現金にもそれがあてはまるんじゃないでしょうか?