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親子の借用書について(相続時)
父が本年7月に亡くなりました。
母は数年前に亡くなっており、
相続人は、私と兄だけです。

亡父の金庫を開けたところ、
兄の、父から借りた金500万円の借用書が出てきました。
15年前に兄が家を建てた時の、父から借りた金だと思います。
*日付は15年前です。

兄は、「時効が10年でちゃらだ」と言っています。

私は、借金の時効が成立したら、生前贈与に変わるだけで、
500万は、兄の相続分から減るものだと思います。

他にも放蕩をしていた兄に
借用書も出てきたのに500万も時効、では
やってられない、というのが本音です。

上記の場合、時効にはなっても、兄は500万もらった事に、
ならないでしょうか。

よろしくお願いします。

●質問者: kohhi
●カテゴリ:経済・金融・保険 生活
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

▽最新の回答へ

1 ● じゅぴたー
●100ポイント ベストアンサー

借用書がある限り生前贈与にはなりません。


借用書がある場合、借金の時効は10年ですが、それは借用書の作成日付ではなく、返済期限日から数えて10年です。ご確認ください。


追記

返済期限が無い場合、いつでも返済を求めることができる、つまり貸付日から起算して10年で時効となります。

しかし、返済期限がないと利息の計算もできませんから、そもそも生前贈与だったのではないかという推測も成り立ちます。

弁護士にご相談になった方がいいでしょう。

◎質問者からの返答

借用書の日付:平成8年10月1日

返済期限は、書いてありません。

よろしくお願いします。

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