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借用書がある限り生前贈与にはなりません。
借用書がある場合、借金の時効は10年ですが、それは借用書の作成日付ではなく、返済期限日から数えて10年です。ご確認ください。
返済期限が無い場合、いつでも返済を求めることができる、つまり貸付日から起算して10年で時効となります。
しかし、返済期限がないと利息の計算もできませんから、そもそも生前贈与だったのではないかという推測も成り立ちます。
弁護士にご相談になった方がいいでしょう。
借用書の日付:平成8年10月1日
返済期限は、書いてありません。
よろしくお願いします。