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Yo ベストアンサー |
患者のカルテ(診療録)については医師法(第24条)の規定で5年間の保存義務が診察を行った医療機関に課せられています。
第24条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、5年間これを保存しなければならない。
上記の条文から、最低5年間は医療機関はカルテの情報を削除する事ができません。
(上記の条文を拡大解釈をすれば、医療機関は本人の希望であろうと、カルテに記載された個人情報(氏名・住所・生年月日等)の削除には応じないと思います。)
最終の診察から5年を経過すれば、医療機関はカルテの情報を削除する事ができますが、これはあくまでも医師法第24条2に規定されている保存期間が過ぎたのであって、削除をするしないは各医療機関に委ねられています。
質問者さんが医療機関に個人情報の削除を求めた場合、最後の診察から5年を経過しない内は医療機関は医師法の規定により、質問者さんの要求には応じないはずです。
また、5年を経過しても医療機関が個人情報の削除に応じない場合も予想できます。
(通常は患者の個人情報削除要求は拒否されるでしょう。)
その場合は、裁判所(調停又は民事訴訟)に対応を求めるしかないと思いますので、弁護士にご相談ください。
追加(2011.10.20 23:10)
医療行為に関するトラブルについては、日本弁護士連合会がADR(裁判外紛争解決手続)を設けています。
こちらに利用してみるのも一案だと思います。
医療ADR(日本弁護士連合会)
ご丁寧な回答、ありがとうございました。