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クリスタル ベストアンサー |
・著作権法第20条:著作者人格権(同一性保持権)侵害 5年以下の懲役または500万円以下の罰金
・刑法第234条:威力業務妨害罪 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・刑法第234条の2:電子計算機損壊等業務妨害罪 5年以下の懲役又は100万以下の罰金
・電波法第100条第1項による規定の違反:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条第1項による規定に違反:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
ですかね。
改造する事そのものと
それを人にあげる事は全く別の事ですから同一の条文で対応しません。
譲渡(プレゼント)等が直接違法に成り得るのはダウンロード関係のみかと。
威力業務妨害罪はいくらなんでも無理。