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土地所有者から開業を持ちかけられ 借金して建物を建築。福祉事業を開業したNPOです。

当初、一緒にやるような口ぶりだった地主は 途中からへそを曲げて?建物が建って営業し出してから
土地を分筆。持ってきた契約書は 12年の建物譲渡特約付き定期借地契約でした。

周辺地区の地価の倍の地代を吹っかけられましたが、30年の契約にすることで話はおちつき
そのまま要望額を支払ってきましたが、あちこちに「のっとられた」と吹聴して回られたのも事実です。

たまたま元々の活動地そばに建物付き土地が売りに出されたので
以前の借金も返済し終えていたこともあり思い切って購入、
移転の旨 地主に話したところ
あれほど のっとられたと言っていたのに そんなはやくにでるなんて!と契約違反のようなことまで
言われる始末。

買い取り額に至っては 公的評価額の半額を提示される始末です。
ちなみに他不動産業者の査定金額は 評価額の1.5倍でした。

私達がこれから打つ手はなんでしょう?

どのように対処したらよいのでしょう?

●質問者: mosimo
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 3/3件

▽最新の回答へ

1 ● suppadv
●25ポイント

金額が大きいので、個人だけでの対応はあまりお勧めしません。

まずは、裁判を想定して(実際には最終手段です)これまでの経緯などでmomomo8203さんに有利な状況に関する証拠で書面として揃えられるものを全てそろえます。

『あちこちに「のっとられた」と吹聴して回られたのも事実です。』に関する証言も書面にしてもらってください。

それから、まずは、自治体の無料の弁護士相談で対応を相談して、相手と交渉をします。

それがこじれるようなら、自分で弁護士を雇って相談する。

それでダメなら裁判です。


2 ● Lhankor_Mhy
●50ポイント ベストアンサー

まず契約書をご確認ください。期間の定めのある賃貸借について、特約などによって解約する権利を留保していない場合は解約をすることができません。30年の建物譲渡特約付定期借地権であるなら30年間解約することができない理屈になります。もちろん、双方の合意によって解約をすることはできますが、一方的には解約できないということです。

通常、不動産屋が仲介をすれば解約に関する条項を設け買い取り基準額などについて合意をしておくものですが、それがないのであれば歩み寄って合意するか、裁判所で調停をしてもらうしかないでしょう。借地借家法によると「相当の対価」とありますが、何が相当であるかということについては解約の状況なども考慮することになるはずです。その際、「不動産業者の査定金額」などは何の役にも立ちません。そもそも不動産鑑定士以外が不動産の鑑定評価をすることは刑事罰の対象です。

以上のことから以下のことをご理解ください。

ですので、弁護士に費用を払うほど金額に開きがあるのであれば相談するのが良いでしょうし、そうでないのであればご自分で地主と交渉をするしかないでしょう。


3 ● KOTARO
●25ポイント

>どのように対処したらよいのでしょう?

(1)弁護士へ相談する場合の準備

まず、弁護士に相談する前に、その準備をします。

不動産に関して、どのような書類をそろえればよいか、札幌弁護士会サイトに記されています。

相談の準備、以下項目ですね。

・不動産(土地、建物)の売買に関する相談の準備

・不動産(土地、建物)の賃貸借に関する相談の準備

・その他不動産(土地、建物)に関する相談の準備


また、日本司法支援センター(法テラス)「弁護士へ依頼・相談する場合の準備」の「その6 最後に 」も参考になると思います。自分が「何を求めているのかを明確にする」ですね。


(2)次に、どこに、だれに相談するかです。

ネットの無料法律相談がありますが、以下をお勧めします。

弁護士ドットコムは、弁護士の経歴、実績、弁護士の口コミ評価もみることができます。

日本司法支援センター(法テラス)

弁護士ドットコム


後々、あらたな問題が発生しないように、司法機関で打つ手を相談、解決しておくのがベストだと思います。

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