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証券会社において保険商品を販売することは法的に可能なのでしょうか?
可能です。
生命保険又は損害保険の販売については、保険商品を販売する保険会社と、内閣総理大臣の登録を受けた保険募集人(保険業法第2条第19項及び第20項)だけが販売する事を許可されています。
(保険代理店の事です。)
証券会社が保険会社に代わって保険商品を販売するには、上記の生命保険募集人又は損害保険募集人の登録(金融庁に登録申請を提出)を行った上で販売しています。
第2条 この法律において「保険業」とは、人の生存又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号に掲げるものの引受けを行う事業(次に掲げるものを除く。)をいう。
(略)
19 この法律において「生命保険募集人」とは、生命保険会社(外国生命保険会社等を含む。以下この項において同じ。)の役員(代表権を有する役員並びに監査役及び監査委員会の委員(以下「監査委員」という。)を除く。以下この条において同じ。)若しくは使用人若しくはこれらの者の使用人又は生命保険会社の委託を受けた者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)若しくはその者の役員若しくは使用人で、その生命保険会社のために保険契約の締結の代理又は媒介を行うものをいう。
20 この法律において「損害保険募集人」とは、損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。次項において同じ。)の役員若しくは使用人、損害保険代理店又はその役員若しくは使用人をいう。
保険募集人に関する条文は、保険業法第275条から第285条に記載されています。
参考サイト
.「生命保険募集人の登録事務」「損害保険代理店の登録事務」(金融庁・保険監督に係る事務処理上の留意点)
・生命保険取扱いについて(上光証券)