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知人が飲食店を経営しておりまして、その店はそこそこ有名な店でレシピにも工夫があります。近々そこの社員が退社することになりましたが、あまり良い辞め方ではなくおなじ業態で独立することを考えているようです。
そこで退社するにあたってそこのレシピを使用しないことを誓約書などの書面の形で残したいのですが、

1.どのような書面で残すのがいいのか、テンプレート等があれば教えて欲しいです。

2.注意する点やそのような場合に他に揉めそうな点などがあれば教えて欲しいです。

3.もし、当人がその契約に違反した場合にどのように証明するのが適当か?などあれば教えて欲しいです。(レシピ自体は主に配合の割合などでの工夫ですので出来上がりの状態ではなかなか判別できないと思います。)

以上どうぞよろしくお願いいたします。

●質問者: okutarou
●カテゴリ:ビジネス・経営
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 4/4件

▽最新の回答へ

1 ● うぃんど
●250ポイント ベストアンサー

【1】テンプレート
競業の問題は特定の業種に限ったことではなく使いまわしが出来ますよ

下記は「競業 誓約書 テンプレート」で検索した例ですが、
さらに「5) 貴社内で知りえた情報の利用」などと追加しておけば「レシピ」なども制限に入ります
http://www.proportal.jp/seiyaku/seiyaku5.htm


株式会社 ΟΟ商事<be />
代表取締役社長<be />
ΟО ОΟ 殿


誓約書



私は、貴社を退職するにあたり、2年間貴社の許可なく次の行為をしないことを誓約いたします 。




1)貴社と競合関係にある事業者への就職又は役員への就任

2)貴社と競合関係にある事業者の関連企業への就職又は役員への就任

3)貴社と競合関係にある事業の自らの営業

4)貴社と競合関係となる新規事業の主導的な業務遂行



平成Ο年Ο月Ο日



住所 東京都ΟΟ区Ο番Ο号

氏名 ΟО ОΟ 印


以 上


【2】注意点
退職にあたって誓約書に記入させるためには、
あらかじめ就業規則として公式に提示しておくことが必要となります

退職にあたって急遽就業規則の変更をしてもそれは手遅れとなります
なぜなら就業規則の変更が退職理由だと言われればそれまでだからです
就業規則に記載するためには様式の記載も必須となりますので、
今さらテンプレートの存在を訊いているという状態では、
残念ながら手遅れではないかと思われます

【3】違反の証明や判定
そのお店の営業に多大な影響を与えているということを、
第三者(判事)が見てもハッキリと判るような客観的資料にまとめる必要性があります
・職員を引き抜かれた
・悪い噂を流された
・そのお店で働いていたことを宣伝に使っている
・固定客の多くがそちらに流れて、売上が減った
その他

以下のようなものは似たようなものになることを避けられないので資料にならないです
・屋号が似ている
・レシピがそっくり

賠償や慰謝料については、そのお店が被った被害額を算出する必要性があり、
個人経営の小規模店舗では、被害額算出のための手間と裁判費用だけで、
逆にお店の経営に影響が出る可能性も否定は出来ませんし、
それ以前に、店内で起こったゴタゴタを表ざたにするということで、
せっかく築きあげてきた店の看板に傷が付く可能性もあることから、
「腹立たしいことは理解できますが騒動は抑える」ように言ってあげてください


2 ● KOTARO
●150ポイント

>競業避止義務。誓約書を求めたいが?
(1)どのような書面で残すのがいいのか。テンプレート?
判例で競業避止義務が認められる条件を満たすテンプレートを使用。競業、競業避止義務。念書、誓約書で検索してみて下さい。情報もテンプレートもけっこうあります。

(2)注意点、揉めそうな点?
最近、競業避止義務を求める企業が多いようですが、就業規則、念書、誓約書、これらの特約は無効となるケースが多いようです。

・競業避止義務が認められる条件(以下、リンク先から)
1. 期間を限定している(最高で2年程度)。
2. 地域を限定している(業種によって異なる)。
3. 業種や職種を限定している。
4. 何らかの代償的な手当を支払っていた。
5. 特別な業務を行っていた。
6. 誓約書や就業規則で定めている 。

「4. 何らかの代償的な手当を支払っていた」(退職金の割り増しなど)という項目が代償措置として一般的。この負担を怠たらないほうがいいのでは。と思います。

(3)契約に違反。どのように証明?
飲食店の場合は、レシピ、配合の割合、工夫など、出来上がりの状態ではなかなか判別できず、証明も難しいので、上記の競業避止義務が認められる条件「4. 何らかの代償的な手当を支払っていた」(退職金の割り増しなど)が代償措置としていいと思います。退職金割り増ししていたのに、同業起業したなど、契約違反も認定されやすいと思います。

退職後、元社員がどのように働くか、自由な職業選択を縛るからには、それなりの代償が必要ですが、契約書で一方的に制約を課すだけというのが少なくないようです。参考サイトで低コストで相談できます。

(4)参考サイト
弁護士ドットコム、みんなの法律相談(質問検索)でキーワード「競業」で検索すると似た質問がでてきますね。


3 ● kodairabase
●50ポイント

レシピは営業機密に当たるので、それを無断で持ち出して利用することは不正競争防止法違反になるということを、よく理解してもらうことが必要です。


1.退職に際し、従業員に企業秘密の守秘義務を課したい
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/secret.html


2.上述の通り、不正競争防止法に抵触します。


3.「ごま豆腐レシピ営業秘密」事件?不正競争防止法 損害賠償請求控訴事件判決(知的財産裁判例集)?
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/51217373.html


4 ● suppadv
●50ポイント

競業の禁止だけでは、大分限られた条件になってしまう可能性があります。
また、競業の禁止を課せられない場合もあります。

そのため、守秘義務も課しておくのが良いかと思います。
非常に重要なレシピなので、他人には教えてはならないということです。
もし、同業で使用人を使っていてそのレシピを出していたら、その使用人の口からレシピを聞いて、守秘義務違反とすることが出来ます。

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