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秋葉原で女子高生が一緒にお散歩してくれるというサービスがありますが、サイトなどで違法じゃないかなどと書かれています。これは違法なのでしょうか?

違法でないのなら秋葉原で女子高生とお散歩をするお店を持ちたいと考えています。

●質問者: もちお
●カテゴリ:ビジネス・経営 旅行・地域情報
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 4/4件

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1 ● Yo
●1ポイント

質問文にある様な商行為が、違法かどうかは司法当局の判断によるものであり、実際に行なってみなければ分かりません。
ただ、18歳未満の年少者をいかがわしい業務(又はそれに類する行為)に就労させる事は労働基準法第62条(危険有害業務の就業制限)に抵触する恐れがあります。

労働基準法

(危険有害業務の就業制限)
第62条 使用者は、満18歳に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。

2 使用者は、満18歳に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。

3 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。


年少者労働基準規則(平成一九年六月一日厚生労働省令第八六号)

(年少者の就業制限の業務の範囲)
第八条 法第六十二条第一項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第二項の規定により満十八歳に満たない者を就かせてはならない業務は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第四十一号に掲げる業務は、保健師助産師看護師法 (昭和二十三年法律第二百三号)により免許を受けた者及び同法 による保健師、助産師、看護師又は准看護師の養成中の者については、この限りでない。

(略)
四十五 特殊の遊興的接客業における業務



過去には、年少者を洗体業務で就労させた経営者、年少者をのぞき部屋で就労させた経営者が上記の法令違反で逮捕されています。
ただ単に、年少者の女性と共に歩くだけであれば上記の法令には違反しないと思いますが、身体を密着させる様な行為(手をつなぐだけでも該当する可能性有り)を行えば、上記の法令違反で検挙される可能性は否定出来ないと思います。


もちおさんのコメント
秋葉原の街を案内する過程で手をつなぐなどということをしたらちょっとやばいということですかね?

Yoさんのコメント
>秋葉原の街を案内する過程で手をつなぐなどということをしたらちょっとやばいということですかね? こればっかりは実際に摘発されるかどうかは、やってみなければ分からないというのが率直な感想です。 お客と年少者の従業員が街中で手をつなぐので行為を無償で行えば、違法にはならないと思います。 しかし、質問文の内容だと街中で散歩する行為そのものを有償で行う様なので、手をつなぐという行為をオプションにしたとしても、司法当局には「散歩+手をつなぐ」行為そのものが有償であると認識される可能性があります。 その場合は、労働基準法違反になる可能性は否定できません。 こういった事例は、一般市民の通報によって摘発される事が多いので、不特定多数の人がいる前で、違法と誤認される行為は行わない方がいいのでは無いでしょうか?

もちおさんのコメント
手をつないで歩いているというのを通報されただけでもまずいのですね。わかりました。 細かいご説明ありがとうございます。

2 ● suppadv
●33ポイント

>違法でないのなら秋葉原で女子高生とお散歩をするお店を持ちたいと考えています。

今のところ、違法ということにはなっていません。
但し、合法であるとも決められていません。グレーなところにあります。

今後、違法であるとの結論になることは十分に考えられます。また、新たな条例が出来て違法となることもあります。

今現在違法でないとの判断から、参入して、いつの間にか違法になっていて逮捕されたというようなこともあるので、十分に注意してください。


3 ● mikayuchon
●33ポイント

上の方が言っているように、今は違法ではありません。
ですが、その女子高生にいかがわしい行動をとったりした場合、
それは犯罪とみなされると思うので、ご注意を。


もちおさんのコメント
肩を抱かれるといった行為でもいかがわしいということになるのですかね? 女子高生をお店で管理できないような場所に男性と行かせるということ自体問題ということになりかねないですね。 やめといた方がよさそうという結論になりそうです。

4 ● munyaX
●33ポイント

実際やってみないと分かりませんが、内容を拝見する限りだと風営法に抵触する可能性があります。

■風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO122.html


「店舗型性風俗特殊営業」

六 前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの


「無店舗型性風俗特殊営業」

7 この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの二 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの



「無店舗型電話異性紹介営業」

10 この法律において「無店舗型電話異性紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいう。




よほどいかがわしい営業でないのなら、注意勧告を受けてからでも…という考え方もありますが、各都道府県の公安委員会に問い合わせてみるのが安心ではあります。

ただ風俗扱いになってしまうと、もちろん届出をすれば合法ではありますが色々と制約がついてきますので、一般的なお店として営業されたいのであれば、何らか回避する理論武装はしておいた方が良いかもしれません。

例えばメイドカフェはあくまで「喫茶店」の範囲内の営業です。
これがお客さんに接待行為などを行うと風俗として扱われます(法律上)。ですので、風俗にならないようにギリギリのところで留めているというわけです。
※実態としては接待だろうなぁ…とは思いますが。

ご参考までに。

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