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戦災孤児のその後について(戸籍や住民票)
美空ひばりの曲(1949年1950年頃)を聴いていて、突然不思議に感じだしたのです。 昭和20年代には、孤児、浮浪児が相当数いたらしいです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%A6%E7%81%BD%E5%AD%A4%E5%85%90
その人たちも成人し、結婚し、子どもを得た人も多いと思います。 その場合、もともとの正しい戸籍が判明している場合は、住民登録や戸籍に問題はなかったと思うのですが、大勢の「みなしご」「不良者」の中には、戸籍や住民登録、親の戸籍・住民登録などがはっきりしなかった人もいるのではないかと思えるのです。
そうした人の戸籍や住民票は、どのように扱われたのでしょうか。親がはっきりしない場合、親不明のような新規戸籍を作ったのでしょうか。法規上どう扱われるのでしょうか。(戸籍法なども調べていないのですが、、)
実際の状態を教えていただくか、わかるようなサイト、あるいは書籍をお教えください。

●質問者: hathi
●カテゴリ:政治・社会 芸術・文化・歴史
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 2/2件

▽最新の回答へ

1 ● Yo
●200ポイント ベストアンサー

厚生省児童局企画課が調査した「全国孤児一斉調査」(厚生省児童局企画課・調査日:昭和22年(1947年)12月6日)によると、太平洋戦争で孤児になった子供の数(昭和23年2月1日に数え年20歳未満)は123511人だそうです。
(そのうち、数え年1?7歳は14486人「第二次世界大戦における戦争孤児の実態とその後全国孤児一斉調査に関する件」より)
その他に、調査日に児童養護施設に収容されていない孤児及び当時日本の領土でなかった沖縄県の孤児を含めると、太平洋戦争によって孤児にならざる得なかった子供の数は13万人以上だったと思われます。

孤児になった子供の内、無戸籍の子が何人存在したという統計は見つかりませんでしたが、上記統計の内、7歳までの子供の何割かは無戸籍児であったと推察されます。
通常戸籍は、出生時に父母又は父母の代理人が出生証明書を出生届に添付する事で新規に作成されますが、無戸籍児の場合は出生届を出す事ができないので、無戸籍児を見つけた人又は見つけた人から申告を受けた警察官が調書を作成します。
調書作成者は市区町村役場に出生届の替りに調書を提出します。
それにより、市区町村は調書を元に新しい戸籍を作成します。
(新戸籍が作成された段階で住民票も作成されます。)


旧戸籍法(大正3年法律第26号・中野文庫)(旧戸籍法は新戸籍法施行(昭和22年法律第224号)により廃止されました。)

第二節 出生

第七十八条 棄児ヲ発見シタル者又ハ棄児発見ノ申告ヲ受ケタル警察官ハ二十四時内ニ其旨ヲ市町村長ニ申出ツルコトヲ要ス

2 前項ノ申出アリタルトキハ市町村長ハ氏名ヲ命シ本籍ヲ定メ且附属品、発見ノ場所、年月日時其他ノ状況及ヒ氏名、男女ノ別、出生ノ推定年月日並ニ本籍ヲ調書ニ記載スルコトヲ要ス其調書ハ之ヲ届書ト看做ス


(参考)現戸籍法の同一条文

第2節 出生

第57条 棄児を発見した者又は棄児発見の申告を受けた警察官は、24時間以内にその旨を市町村長に申し出なければならない。

2 前項の申出があつたときは、市町村長は、氏名をつけ、本籍を定め、且つ、附属品、発見の場所、年月日時その他の状況並びに氏名、男女の別、出生の推定年月日及び本籍を調書に記載しなければならない。その調書は、これを届書とみなす。


なお、無戸籍児の国籍についてですが、旧国籍法の規定により、日本国籍を取得します。

旧戸籍法(明治三十二年法律第六十六号・新国籍法(昭和25年法律第147号)施行により廃止)

第一條 子ハ出生ノ時其父カ日本人ナルトキハ之ヲ日本人トス其出生前ニ死亡シタル父カ死亡ノ時日本人ナリシトキ亦同シ
第二條 父カ子ノ出生前ニ離婚又ハ離縁ニ因リテ日本ノ國籍ヲ失ヒタルトキハ前條ノ規定ハ懐胎ノ始ニ遡リテ之ヲ適用ス
前項ノ規定ハ父母カ共ニ其家ヲ去リタル場合ニハ之ヲ適用セス但母カ子ノ出生前ニ復籍ヲ爲シタルトキハ此限ニ在ラス
第三條 父カ知レサル場合又ハ國籍ヲ有セサル場合ニ於テ母カ日本人ナルトキハ其子ハ之ヲ日本人トス
第四條 日本ニ於テ生マレタル子ノ父母カ共ニ知レサルトキ又ハ國籍ヲ有セサルトキハ其子ハ之ヲ日本人トス


(参考)現国籍法の同一条文

(出生による国籍の取得)
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。


hathiさんのコメント
丁寧に ありがとうございました。 自分でも調べれば良いのに、人力検索にお願いしてしまいましたが、最高の回答をいただけました。 戦争孤児のサイト(http://www16.plala.or.jp/senso-koji/frame4.html)も、本件質問からはずれますが、とても興味深いサイトでした。 世界で言えば、今も、多数の孤児がうまれ、あるいは戦災でなくても、戸籍も不明で売られたり、浮浪していきるしかない人が多数生まれているのですが、きっと、似たようなシステムで、戸籍が作られ、1世代後には住民登録のシステムの中に入り込むようになっているのですね。

Yoさんのコメント
回答文の「旧戸籍法(明治三十二年法律第六十六号・新国籍法(昭和25年法律第147号)施行により廃止)」は「旧国籍法(明治三十二年法律第六十六号・新国籍法(昭和25年法律第147号)施行により廃止)」に訂正致します。

2 ● suppadv
●50ポイント

聞いている話では、田舎の方は、親戚や同じ村の親切な人が引き取って、戸籍を登録したというものが多かったとのことです。


hathiさんのコメント
ありがとうございます。 なんとなく、そうもありそうな気がします。 美空ひばりの歌にあるような都会や芸人一座の場合は、Yoshiyaさんの教えてくださったような形で、その関係者がいつの時点かで登録したのでしょうね。
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