公正取引委員会によって、『3年貯蔵酒が総量の50%を超える場合』に古酒と定義されている。この基準により、「50%」の基準を満たせば古酒と表示出来るため、水を足したり、他の年数の泡盛を加える例がしばしば見られた。
本土並み課税を見込み、一般酒の価格競争力がなくなったとしても単価の高い古酒で対応すべく、古酒の基準を厳格化して品質向上を目指す機運が生じた結果、2004年6月から、沖縄県酒造組合連合会により独自の基準が導入された。この基準では、「10年古酒」と表示することができるのは、10年古酒100%、ブレンド古酒の場合は原酒には最低10年を経た古酒を使用したものである。ブレンド古酒の場合は、「5年50%、3年50%」などのブレンド比率の表示も可能である。
出遅れたんで、本物の方のデータを探してみました。
http://www.jfftc.org/cgi-bin/data/bunsyo/C-6.pdf
(社)全国公正取引協議会連合会のサイトにある、「泡盛の表示に関する公正競争規約及び同施行規則」。
公正競争規約
...
(特定用語の表示基準)
(定義)
第2条 この規約で「泡盛」とは、酒税法(昭和
28年法律第6号)第3条第10号に規定する単式
蒸留しようちゆうのうち、黒こうじ菌(白色変
異株を除く。)を使用した米こうじと水を原料
として発酵した一次もろみを単式蒸留機をも
って蒸留したものをいう。
...
第4条 事業者は、泡盛について次の用語を表示
する場合には、それぞれの項目に記載する基準
に従うものとする。
(1) 古 酒
全量を3年以上貯蔵したもの又は仕次ぎ
したもので、3年以上貯蔵した泡盛が仕次ぎ
後の泡盛の総量の50パーセントを超えるも
のでなければ古酒と表示してはならない。
古酒の表示に代えて、クース又は貯蔵酒若
しくは熟成酒と表示することができる。
貯蔵年数を表示する場合は、年数未満は切
り捨てるものとする。
公正競争規約施行規則
...
(特定用語の表示基準)
第3条 規約第4条第1項第1号の貯蔵年数は、
検定の日から起算し、販売のための容器に充填
した日までの期間により計算する。また、仕次
ぎ後の泡盛の総量比較はアルコール分の総量
により計算する。
http://www.okinawa-awamori.or.jp/vintage/01.html
沖縄県酒造組合連合会」のサイトなんですが、あまり細かく書いてない。
http://www.shochu-kikou.com/shochukikounews/gyokai/040312_awamorijishukijun/index.htm
1.古酒の表示
◎年数は次のものに限り表示できる
全量が当該表示年数以上貯蔵したもの、または全量が当該年数以上貯蔵した古酒を混和したもの。この場合、混和割合を表示できる。
※年数表示「5年古酒」の表示具体例=5年古酒、5年古酒100%、100%5年古酒など。混和時は「5年古酒90%・8年古酒10%」。
◎「古酒」の表示
古酒に一般酒(貯蔵期間3年未満)を混和したもので、かつ、混和後の古酒の割合が51%以上の場合に「古酒」の表示可
※表示具体例=表ラベルに「古酒」、裏ラベルに「古酒65%」。
または表ラベルに「古酒」、裏ラベルに「5年古酒40%・3年古酒25%・一般酒35%」。