人力検索はてな
モバイル版を表示しています。PC版はこちら
i-mobile

主に会社法に関する質問です。

新株予約権を発行する場合、株主総会(や取締役会)の決議や登記が必要になりますが、断続的に複数の人に新株予約権を発行したいため、そのために手続きを取るのが困難な状態です。そこで、

・事前に一定の数の新株予約権を発行し、それを自社新株予約権として会社が保有し、それを順次譲渡することは可能ですか?
・逆に、たとえば、割り当て人が決定してから事後に(年2回等まとめて)発行することとし、割り当て人となる予定の人とは将来新株予約権を発行する旨の債権契約を結ぶことに法律上の問題がありますか?

●質問者: okenji
●カテゴリ:ビジネス・経営 経済・金融・保険
○ 状態 :キャンセル
└ 回答数 : 2/2件

▽最新の回答へ

1 ● kodairabase

>・事前に一定の数の新株予約権を発行し、それを自社新株予約権として会社が保有し、それを順次譲渡することは可能ですか?
可能です。

会社法第254条

http://ja.wikibooks.org/wiki/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B3%95%E7%AC%AC254%E6%9D%A1


okenjiさんのコメント
質問は、譲渡が可能かどうかではなく、自社新株予約権を発行できるかというものです。会社法では、自社新株予約権は、取得条項付き新株予約権を会社が取得した場合を想定していると思うのですが、最初から自社に対して新株予約権を発行するようなことは法律上問題ないのでしょうか?という質問です。

2 ● suppadv

>事前に一定の数の新株予約権を発行し、それを自社新株予約権として会社が保有し、それを順次譲渡することは可能ですか?
可能です。


>逆に、たとえば、割り当て人が決定してから事後に(年2回等まとめて)発行することとし、割り当て人となる予定の人とは将来新株予約権を発行する旨の債権契約を結ぶことに法律上の問題がありますか?
法律上は問題ないと思われますが、一々債権契約を結び事後に(年2回等まとめて)発行、実務上の問題が生じそうに感じます。

関連質問

●質問をもっと探す●



0.人力検索はてなトップ
8.このページを友達に紹介
9.このページの先頭へ
対応機種一覧
お問い合わせ
ヘルプ/お知らせ
ログイン
無料ユーザー登録
はてなトップ