>この場合、会社法上の新株予約権の無償割り当てに当たるのでしょうか?
該当します。
「新たに払込みをさせないで当該株式会社の新株予約権の割当て」することを新株予約権の無償割り当てと定義しています。
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B3%95%E7%AC%AC277%E6%9D%A1
「外から見たら」という言葉の意味が分からないのですが、原簿に残るわけですから、分からないということはないはずです。
第三者に新株予約権を有利発行が認められているので、特に問題はありません。
http://www.findai.com/yogo/0231.htm