▽1
●
seble ベストアンサー |
本業が給与所得(サラリーマンなどなど)であれば、青色の控除等を引く事はできません。引けるのは事業所得の場合だけです。
給与という名目であっても請負などであれば引けます。
副業のみで見ると、年間20万以下なら雑所得の非課税内に収まりますから申告する必要もありません。(副業で源泉徴収されているなら別)
本業とか副業ではなく、具体的に何をどうしているか分からないとどうしようもないです。ご開帳できないなら青色申告会や税理士とかの無料相談にでもどうぞ(今の時期だと混みすぎてると思いますが、、)