インターネット情報の検索サービスを業として行う者(情報の収集等をプログラムにより自動的に行うことや一定の方法で情報検索サービス事業者による収集を禁止する措置がとられた情報の収集を行わないことなど,政令で定める基準を満たす者に限る。)が,当該サービスを提供するために必要と認められる限度で行う複製等について,違法に送信可能化されていた著作物であることを知ったときはそれを用いないこと等の条件の下で,権利制限が認められました。(法第47条の6,令第7条の5,規則第4条の4関係)
今回の改正は,情報検索サービスが一定の社会基盤としての意義を有するとともに,その過程における著作物等の利用行為が権利者に与える不利益の程度は少ないと考えられることから,当該サービスを提供する目的のために必要と認められる限度において,権利者の許諾なく行うことができるようにするものです。