改めて説明するまでもないかもしれませんが、補助標識は本標識が規制する対象を示しています。この場合「自動車」が駐車禁止の対象です。原付や軽車両は自動車には含まれませんので、駐車禁止ではありません。ただし、標識の有無にかかわらず
は駐車禁止ですし、
などは駐停車禁止です。同様の質問がありました。参考まで。道路標識について教えてください。駐車違反のマークの下に「自動車」と補助標識... - Yahoo!知恵袋