>登記はしないことが前提です
表題登記を行うことは義務です。
つまり、杭を打ってAの土地とBの土地との境界を明らかにしたなら、それを表題登記しなければなりません。
全体の登記(表題登記)はともかく、分割自体は単なる権利登記なので登記がなくても成立すると思いますが、2者が合意していない以上、それぞれが境界を主張はできても成立はしません。
B-C間の境界線が定まらないのですから契約不成立です。
A-C、A-B間の境界線については成立です。
その杭の位置は、後者2つの境界位置になります。
ただし、法的には登記がなければ当事者間だけの成立で、税金、相続等で問題が出ると思います。
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たにぐち明生 ●50ポイント ベストアンサー |
土地の所有権は物権ではありますが、第三者対抗要件を満たさねばなりません。
不動産の第三者対抗要件は登記による公示ですから、
私的な合意のみで公示されていないのであれば、当該合意を第三者に主張することはできないということ。
これが原則でしょう。
土地の境界線には、筆界(登記上の公的な境界)と、所有権界(私法上の境界)という二つの概念があります。
あくまでも公示主義ですから、当事者の二者間で境界について合意しただけでも、所有権界は、当事者間で成り立つでしょう。
しかしながらこれは、私的な合意でしかありませんので、合意当事者以外の第三者との間では効力が及びません。
合意当事者だけの紛争であれば、契約に基づいて争う所有権確認訴訟で処理しえます。
しかしながら、第三者がからんでくれば、当該契約の拘束力は第三者に及ばず、境界を確定することには公的な性質をもってきます。
そのため境界確定の訴えや筆界特定制度に基づいて、処理することになろうかと思われます。
この際に境界を主張する場合には、相手方と第三者間でなされた合意を主張として援用するのは、紛争処理上ではきわめて有効になろうかと思います。
しかしだからといって、法的な紛争処理手続にのせずに、実体的権利関係が一足飛びに認められると考えるのは、短絡的ではないかと思います。