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やよいの青色申告の操作方法、宝くじ当せん金
去年、toto-bigの当選が3回ぐらいありました。額は最高でも9000円と、全然大した事は無いです。
ジャパンネット銀行なので、預金に直接振り込まれています。
なので、預金出納帳に当せん金の入力をしなければならないのですが、非課税の収入なので、どう入力すればいいのかよくわかりません。
どのような扱いにすればいいのでしょうか。

●質問者: 勇者よっしー
●カテゴリ:コンピュータ 経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 2/2件

▽最新の回答へ

1 ● なぽりん
●50ポイント

やよいの青色についている「仕訳ナビゲーター」で「預金→普通」「その他(経費でない)」から「預金利子が振り込まれた」という仕訳をつくってみますと、事業主貸し?か、事業主借り?か、とにかくキチンと左右に振り分けて書かれますので、
そのあと、預金出納帳の同じ日をみて、「預金利子」の部分を、「当せん金」で書きなおすといいとおもいます。預金残高がずれているとこまりますよね。やってみてください。


勇者よっしーさんのコメント
ありがとうございます。 事業主借か事業主貸か、確かにこんがらがりますよね。 何か普通に「事業主貸」「当選金」でいいのかなーと思いました。 ただ「事業主貸」が多いと、税務署に目を付けられやすいと聞いた事があります。別にやましい事はしてませんが、税務署の方に帳簿の説明をするなんて数日潰す上に面倒臭そうなので、事業主貸にビビってました。 宝くじ当選金でせいぜい9000円ならいいのかなぁと思いました。ありがとうございます。

なぽりんさんのコメント
税務署にとって税金はお金持ちからいただくものですので、大儲けしていて、それを事業主がもっていっているなら目をつけるでしょうが、それはたとえば100万円単位とかではないでしょうか。9000円は額としては小さいですし、くじで当たったことは口座明細に証拠が残るのだから税務署は構わないと思います。

勇者よっしーさんのコメント
すいません、結局青色申告会の方に、宝くじ部分だけ教えてもらって入力しました。せっかく書いてもらったのですが……

2 ● newmemo
●50ポイント ベストアンサー

事業用として使っている普通預金口座に振込入金された場合、相手勘定は通常でしたら「売上」勘定か「売掛金」勘定などになります。そうではなくて事業とは関係の無い資金が振込された場合、次のような仕訳で処理します。

普通預金 ***/事業主借 ***
http://allabout.co.jp/gm/gc/296926/

個人のお金を事業用の銀行口座へ振り込んだ 「普通預金/事業主借」

考え方として、事業用の普通預金口座に振り込まれたのではなく、一旦現金として受け取ったのを事業用の普通預金口座に入金したと考えると分かり易いと思います。事業とは無関係の現金を受け取っても、やよいの青色申告に入力する必要はありません。たとえば友達からある事に対するお礼として現金を受け取っても、事業とは関係なければ入力しません。その現金を事業用の普通預金に入金した場合、入力しなければ普通預金の残高が合わなくなります。そのような処理として相手勘定を事業主借勘定を使って普通預金の残高を合致させます。事業主借勘定は損益には影響しませんので税金の計算においても心配無用です。これは普通預金の利息が入金となった場合も同じです。

http://www.kazama-taxoffice.jp/article/14032097.html
〔事業主借を使用する場合は、次のような場合です〕
以下の説明を参照してください。
http://boki-kojin.seesaa.net/category/2240403-1.html


勇者よっしーさんのコメント
ん?事業主借なんですか? 事業主貸かと思ってました。 >たとえば友達からある事に対するお礼として現金を受け取っても、事業とは関係なければ入力しません。 収入なんだから雑所得で入力しないと、脱税じゃないんでしょうか。 何かこんがらがってきました……

newmemoさんのコメント
> ん?事業主借なんですか? > 事業主貸かと思ってました。 はい、事業主借勘定を使って入金処理をします。 http://kanjokamoku.k-solution.info/2006/05/post_148.html >> 事業主借とは、個人事業主の経理において、事業主貸とは反対に、個人としての私のお金を事業資金として使用した場合を管理するための勘定科目をいう。 << 生活費などの私用に使う資金と事業用としての資金を区別しなければなりません。私用としての資金を事業用に投入した場合に事業主借勘定を使います。たいていの場合、貸方に発生します。 次の疑問点とも関係するのですが、還付金の仕訳例の説明をご参照しておいてください。事業と無関係の資金が振込されるケースでは、普通預金口座を別途作られると宜しいです。言い換えますと私用に使う銀行口座専用にしておけば、入力する手間暇が省けます。 >たとえば友達からある事に対するお礼として現金を受け取っても、事業とは関係なければ入力しません。 収入なんだから雑所得で入力しないと、脱税じゃないんでしょうか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm たとえ話が余計に困惑を招いたようで、どうも済みませんでした。所得税は上記のように10種類に分かれています。 やよいの青色申告は、事業所得(不動産所得)を対象としています。それ以外の取引を入力しますと正確な事業所得を算出する事が出来なくなります。たとえば事業用として使っている普通預金に利息が付いた場合、税法では利子所得に該当します。その際、やよいの青色申告に雑収入で入力したり受取利息という勘定科目を設定して入力しますと事業所得以外の所得が交じることになりおかしくなります。 事業と関係の無い所得は、税法では雑所得として取り扱います。小売業を営んでいる個人事業主が友人である経営コンサルタントの依頼により講演をしたと仮定します。講演料を現金で受領しましても事業所得とは異なりますから、やよいの青色申告では入力しない事を説明させて頂きました。

newmemoさんのコメント
>> 入力しちゃっていいとおもうけどなあ。 利子所得だって、雑所得だって、自分で事業して得たわけじゃないんですが、青色「申告」にあたっては、帳簿さえちゃんと入力すれば申告書も自動でできちゃうというところが売りのソフトですから、私のやりかたでも科目を利子所得から雑所得に書き換える手間も必要のようですが、預金残高はあわせたい、申告書は作りたいというのぞみに合えばいいですね。 << どうして無責任にいい加減なことをコメントされるのでしょうか。青色申告に関する入門書・解説書がたくさん刊行されています。その中で普通預金の利息や雑所得も記帳しましょうと書かれている本は皆無です。何故ならば非常にややこしい事態に陥りますし法令に違反するからです。 65万円の青色申告特別控除の適用を受けるには損益計算書と貸借対照表を作成しなければなりません。受取利息や雑所得を損益から除くことで貸借対照表の金額も変動します。その場合、どの勘定科目をいくら増減すればいいのか的確に答えられる個人事業主は数少ないでしょう。それに仕訳データを記帳(入力)することで損益計算書と貸借対照表が導かれます。入力だけしておいて、事業所得と関係の無い勘定科目と金額を税務署に提出する際に除外することは認められていません。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000011.html#1002000000003000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 >> (取引の記録等) 第五十七条 青色申告者は、青色申告書を提出することができる年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額が正確に計算できるように次の各号に掲げる資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引(以下この節において「取引」という。)を正規の簿記の原則に従い、整然と、かつ、明りように記録し、その記録に基づき、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。 << 所得税法施行規則第57条において「その記録に基づき、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない」と規定されています。

newmemoさんのコメント
事業主借勘定と事業主貸勘定は、事業所得に特有の勘定科目でややこしいと思います。 私用に使っている資金を事業用に投入した場合は、事業主借勘定を使います。貸方残高です。 一方、事業用に使っている資金から私用(生活費など)に引き出した場合は、事業主貸勘定を使います。借方残高です。 現金勘定も借方残高です。借方残高とは、残高として借方に残ることを意味しています。現金残高がマイナスになることは有り得ないです。もし年度末にマイナスとなれば、仕訳が間違っていることになります。 仕訳が正しいのかどうかを検証するには、単純化して考えると分かり易いです。たとえば病気で長期入院していて1年間商売をしていなかった場合を想定します。事業用として使っている普通預金口座に利息が付きました。 普通預金 ***/事業主貸 *** この仕訳は間違っているのですが、それを検証する方法があります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf 貸借対照表の借方には事業主貸、貸方には事業主借の表記が予め印字されています。上記の取引だけ入力して貸借対照表を作成しますと、資産の部に上がっている事業主貸がマイナスとして表示されます。現金勘定のマイナスが有り得ないのと同じく、事業主貸勘定がマイナスとなるのもおかしのです。では正しく事業主借勘定を使って次の仕訳を入力した場合、貸借対照表では、負債・資本の部に事業主借勘定が上がっていて事業主借勘定は貸方残高なので問題が無いことになります。 普通預金 ***/事業主借 *** 利息の例と同じく、事業所得と関係のない金額が振込入金された場合も事業主借勘定を使って処理します。これも1件だけ想定して考えて頂くと貸方残高として貸借対照表に表示されます。

勇者よっしーさんのコメント
結局、よく判らず青色申告会に行って、入力してもらってきました。 すいませんでした。
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