自治体が不動産取引の相談窓口を設けていますので、必要があればそこから弁護士を紹介してもらうと良いでしょう。
たとえば東京都なら、都市整備局が窓口を開いています。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/300soudan.htm
申込みだけで、手付けを入れていない場合には、何の補償も受けられないのが普通なので、相談に費用を掛けることは止めた方が良いです。
自治体で弁護士の無料相談をやっていると思うので、まずは、そちらに申し込んで相談してみるのが良いと思います。
>手付はいいんですかと確認したところ当時不動産会社は不要だと言っていました。
ポイントはここだと思います。
不動産屋は次が先に入るかと考えていたということですよね。
難しいとは思いますが、まずは、相談してみてください。
不動産取引の場合、何かの事情で契約解除されることは通常取引と異なり、よく有ります。
売主が解除する場合、「手付け金の倍返し」で解約するのが一般的なので、
手付け金が0なら、
0×2=0
となります。
不動産業者に勤めているものです。
ご質問の件ですが、他の方もおっしゃっているように、今回は縁がなかったということになると思います。
理由として、
1・申込は「購入したい」という意思表示をしただけであり、質問者様が「購入できる方」であることかどうかは全く関係ない事項になります。
よって、本来であれば事前に銀行に審査してから購入申込をするべきなのですが、実際、お客様は購入したい物件がないと銀行の審査をしたがらないという問題があります。
ゆえに購入申込をしたあと銀行の審査をした質問者様は当然の手順をふんだ形になります。
2・ただし、今回は現金で購入される方が現れたということで、この方は「購入したい」=「購入できる方」と直ちになります。あとの方が質問者様と同様にローンの審査をするのであれば銀行に審査を出した順に承認が降りる形になるのが通常ですので、今回のケースのようなことは起こりにくいですが、今回は相手が悪かったと思います。
3・手付金に関しては手付金とは「購入したい」=「購入できる方」となった時、初めて売主様とする書面での約束事(これが契約です。)に際して交わされる金銭になります。
よって、今回のケースではまだ、「購入できる方」になっていないため、契約をすることが出来ず、この段階で手付金が必要ないといった、不動産業者は正しいことを言ったことになります。
ただし、通常は1番手である、質問者様に事情を話し確認する作業をするものです。
(今回のケースでは、「2番手の方が現金で購入したいといっていて、このままでは2番手の方に先に越されるため、親御様などから資金を借りて現金で購入することはできないでしょうか」と聞きます。)
可能性は低いかもしれませんが、1番手の方が現金でも購入することができた場合、紛争が生じることが多いからです。
なので、質問者様におかれましては、不動産業者の手落ちを責める事はできると思います。
(ただし、損害賠償などはできないと思います。)
中古マンションですと、売主様は質問者様が話をされた不動産業者とは別だと思いますので、売主様に責任を取らせることも出来ません。
きつい書き方で、申し訳ないのですが、以上になります。