L-1ビザ申請者は、以下の条件を満たさなければなりません。
(1) 管理者であること、もしくは専門知識を有し、米国の会社でそれらを要する職務に従事すること
(2) 申請者は米国で勤務することになる企業の日本の親企業、子企業、関連企業で過去3年のうち少なくとも1年間勤務してきたこと
(3) 派遣される従業員に「米国外の企業」、「米国内の企業」どちらの企業が給与を支払ってもかまいませんが、米国内の企業に採用してそこで職務に就く必要があります。
(4) L-1ビザは米国国外の企業が完全に米国へ移転するために用いられるものではないので派遣者が米国で働いている間、米国内外において、派遣先・派遣元双方の企業が存続し続ける必要があります。
L-1ビザ取得の流れ
申請条件の確認
↓
米国移民局提出のためのL-1ビザ申請書類を準備(通常弁護士に依頼)
↓ 書類が揃ってから、1ヶ月
申請書類を米国移民局へ提出(通常弁護士に依頼)
↓ 法律上は1ヶ月以内で審査するように定められているが、実際は1ヶ月以上要する。
↓ Form I-907に必要事項を記入し、$1,225追加料金を支払うことで15日で何らかの返
↓ 答を得ることができる。
情報の追加要請(普通は一回だが、場合によっては数回)
↓↑ 情報を提供するためにかかる時間と、米国移民局から再度返事がくるまでの
↓↑ 時間が、余分にかかる。
L-1申請承認後、米国移民局より認可証(I-797)が届く
↓
在日米国大使館(領事館)のホームページで面接の予約を取る
↓ 面接まで、1?2週間時間が空くことがある。
↓ (繁忙期は更に時間がかかる可能性がある。)
在日米国大使館(領事館)へ申請書類を持参し、面接
↓ 情報の追加要請がなければ、1週間以内に許可が下りる。
↓(個々の状況で審査の所要時間は異なる。繁忙期は更に時間がかかる可能性がある。)
在日米国大使館(領事館)より郵送にてビザを含んだパスポートが届く
L-1ビザの場合は、まず米国移民局のサービスセンターへ申請書類を提出します。この米国移民局のサービスセンターは、従業員の雇用場所によって決まります。(詳細は、http://www.uscis.gov/formsをご覧ください。)以下は、米国に会社設立されて1年以上が経過している場合の申請書類です。下記書類は在日米国大使館(領事館)でのビザ申請で要求されますので、すべてコピーを保管しておきます。
(1) フォームI-129
(2) フォームI-129L
(3) 企業の情報、L-1従業員の米国での肩書、業務内容、経歴を説明した企業からのサポートレター(雇用証明書)
(4) 米国の企業と日本の企業の関係を表す書類
(5) 米国企業が米国でビジネスを行っている証拠
(6) L-1保持者が既に米国にいる場合はその滞在が合法的なものであることを示すI-94やビザスタンプのコピーなどの書類
(7) パスポート顔写真のページのコピー
(8) L-1ビザ申請費用が$150、プラス詐欺防止と検知用費用として$500、また特定のL-1ビザ申請者(雇用主が50名以上の社員を持ち、さらに社員の50%以上がH1-BやL-1ビザ保持者である場合)に対して、国境保安法費用$2,250(2011年8月時点)
以下は、米国に会社設立されて1年に満たない場合の申請書類です。これら書類も在日米国大使館でのビザ申請で要求されますので、すべてコピーを保管しておきます。
(1) フォームI-129
(2) フォームI-129L
(3) 企業の情報、L-1従業員の米国での肩書、業務内容、経歴を説明した企業からのサポートレター(雇用証明書)
(4) 米国の企業と日本の企業の関係を表す書類
(5) 米国企業の設立書類とオフィスの賃借契約書
(6) 米国外の企業の財務状況を示した書類
(7) 米国での今後のビジネスプラン(雇用契約書など)
(8) L-1Aの管理職として申請する場合は米国外の企業で管理職として雇われている証拠(組織図など)
(9) パスポート顔写真のページのコピー
(10) L-1ビザ申請費用$150、プラス詐欺防止と検知用費用として$500、また特定のL-1ビザ申請者(雇用主が50名以上の社員を持ち、さらに社員の50%以上がH1-BやL-1ビザ保持者である場合)に対して、国境保安法費用$2,250(2011年8月時点)
L-1ビザの申請に対し、米国移民局より許可通知(I-797)が届きます。ビザ申請者は、在日米国大使館(領事館)に面接の予約を入れ、以下の書類を持参し、面接に臨みます。(大使館の申請書類は定期的にかわりますので、http://japan.usembassy.gov/ にて最新情報をご確認ください。書類がリストされているリンクは http://japan.usembassy.gov/e/visa/tvisa-nivintracompany.htmlです。)
(1) 現在有効なパスポート、および過去10年に発行された古いパスポート
(2) 指定写真添付、およびビザ申請費用$150(2011年8月時点)を指定銀行へ支払った領収書付きビザ申込用紙フォームDS-160。
(3) 米国移民局からのL-1申請承認の原本フォームI-797
(4) L-1を米国移民局へ申請した際提出した書類一式のコピー(現在の雇用を証明する雇用者からの手紙を含みます。この手紙を、雇用証明と呼ぶこともあります。)
(5) 返信用封筒としてあて先を記入したEXPACK 500
(6) 上記すべての書類を入れたクリアホルダー
(7) 面接予約確認書
L-1ビザ取得に要する期間、費用
弁護士に依頼した場合、書類が揃ってからビザを取得するまで2?6ヶ月かかります。
費用は、弁護士費用が約$5,000?$10,000、米国移民局への申請費用は$325、プラス詐欺防止と検知用費用として$500、大使館へのビザ申請費用は$150、また特定のL-1ビザ申請者(雇用主が50名以上の社員を持ち、さらに社員の50%以上がH1-BやL-1ビザ保持者である場合)に対する、国境保安法費用$2,250です。(2011年8月時点)
滞在延長手続き
会社設立後1年に満たない場合、1年間の滞在期間が許可されます。その滞在期間が終了しないうちに3年間の延長を米国移民局に申請します。その際は、在日米国大使館でのビザ申請で要求される書類で挙げた申請書類とともに、その1年のうちに米国でビジネスを開始して活動していることの証拠を提出します。(例として、会社の納税申告書があげられますが、場合によっては会社の取り扱っている製品やサービスの請求書や注文書のコピー、給与証明書等が必要になります。)
延長できる上限期間(L-1Aの場合は合計で最長7年、L-1Bの場合は合計で最長5年、ただし、永住権の申請をしている場合は永住権審査の結果待ちの間は延長可能)まで米国に滞在した従業員の新たなL-1ビザ申請は、本人がいったん米国を自主的に出国し、米国外で最低1年以上居住していないと認められません。
頑張ってくださいね。
L1-ビザ
http://www.bengoshiusa.com/niv/l_visa.htm
概要
L1-ビザは日本の会社がアメリカの関連会社に社員を派遣する場合に使われるビザで「駐在員」ビザとも呼ばれています。L1ビザには(1)管理者・マネージャーに発行されるビザと、(2)専門知識を持っている者に発行されるビザの2種類があります。
ビザ申請者は学位に関係無くL-1ビザを申請できる。
・管理者(Executive or Manager)として入国した場合、最初3年、次に2年が2回、トータルで7年の滞在ができる。専門知識(Specialized Knowledge)を有する者として入国した場合、最初3年、次に2年が1回、トータルで5年の滞在ができる。
・管理者(Executive or Manager)として入国した場合、永住権がとても簡単に取れる
・永住権申請中でもアメリカへの入出国が可能
・年間の発行数に制限がない。
・家族の方はL-2で入国できる。L-2をもつ配偶者はEADを取得すれば米国で就労可。
・アメリカの労働局と移民局、両方へ書類をファイルする必要がある。
Lビザの発行要件
ビザをサポートするアメリカの会社は、日本の会社の子会社または関連会社であること。
・ビザ申請者はビザ申請直前の3年間のうち最低1年以上(特別な場合は6ヶ月以上)日本の親会社に勤務していることが必要
・ビザ申請者は、管理者(Executive or Manager)または専門知識(Specialized Knowledge)を有するものとして渡航すること。
L‐ビザの問題点
?ビザ申請直前の3年間の内、1年以上日本の親会社で働いていなくてはなりません。このため、アメリカの大学を卒業した新卒の人がL1ビザを申請できる状況はきわめて限られています。
?L1ビザは最長で7年の滞在しか認められていません。反対にEビザは半永久的に滞在期間を延長することができます。
?アメリカに子会社を新規設立して、日本から駐在員をはじめて派遣する場合、一番最初の滞在期間が1年間に短縮される場合があります。この場合は、1年後に滞在期間の延長申請をしなくてはなりません。つまり、新規設立した会社をもとにL1ビザを申請する場合は、1年間の内に実際にビジネスを行っていることを証明して「その会社がL1ビザ申請だけのために設立されたペーパーカンパニーではない」ことを証明しなくてはならないのです。