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fiwa ●100ポイント ベストアンサー |
「財産管理等委任契約」を結んでおく、という方法があるようです。
親の判断能力は十分でも… 身体が不自由になってしまったら|もし親に何かあったらあなたの生活はどうなるか?|ダイヤモンド・オンライン
成年後見
http://yamauchi-office.com/adultGuardian/case01/
法定後見制度
既に判断能力が不十分となった方々が対象となり、判断能力の程度や本人の事情に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの制度が選択できます。
任意後見制度
現在の判断能力に問題はないが、将来、認知症や脳梗塞などを患い、判断能力が低下した時に備えて、あらかじめ自分が選んだ信頼できる代理人(任意後見人)に、財産管理の方法や、療養看護等についての希望など、自分がどのようなサポートを受けたいのか明らかにし、それらの事務に関して代理権を与える契約(任意後見契約)をで結んでおく制度です。