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輸入統計品目表(実行関税率表)・財務省 税関のHP
最新の「輸入統計品目表(実行関税率表)」(2012年4月版)によると、自動車部品(第87類 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品)にかかる関税は0%(無税)です。
(上記の表の「87.08 部分品及び附属品(第87.01項から第87.05項までの自動車のものに限る。」をご覧下さい。)
個人輸入の通関手続きについては、税関のHP「個人輸入通関手続」・「個人輸入通関手続きのご案内」(PDF)をご覧下さい。