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商用利用について
有料アプリでポージング姿勢を提示したい場合…。

・自分が買ったプラモデルを写真撮影し、ポージングさせる。
・そこに文字を追加し、有料アプリの一部として利用しようと思っております。
(添付画像のような感じです)

この場合、このプラモデルを使うことは違法になるのでしょうか?
教えていただきたいと思います。

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●質問者: サル○
●カテゴリ:ビジネス・経営 コンピュータ
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

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1 ● なぽりん
ベストアンサー

改造してもともとどこのプラモデル(というより、関節可動フィギュアだと思いますが)かがわからないようにしてしまえば撮影は可だとおもいますが、
関節方式には各社工夫があるので、関節をみただけで「素体は?社の?だ」とみわけられる強者が世間にはいっぱいいます。見た人が通報してそのプラモデルメーカーが著作隣接権で訴えてきてしまったら、そくざにアプリは取り下げないといけません。

ターレンス モデル人形 8A

ターレンス モデル人形 8A

このようなデッサン人形といわれるものであれば、これが写真・絵画のモデル用途であるのは織り込み済みですので、どこからも文句がでないとおもわれます。
さらに心配なら、メーカーに写真にとって商用利用してよいかとたずねてから買うことにしてはどうでしょう。

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