警察での留置なら、親族か弁護士でなければ面会できません。差し入れはできたかな?警察指定の物だけ。持参した物は不可。
仲間と思われるとは思えません。後ろめたいやつはのこのこ出て行かないし、だとしてもそれなりに証拠がなければ手を出せない。
旧ソビエトのマフィアが、民主主義はマフィアの天国だと言ったとか言わないとか。
▽2
●
Yo ベストアンサー |
逮捕・勾留されている被疑者には「接見交通権」という権利があります。(刑事訴訟法第80条)
刑事訴訟法
第80条 勾留されている被告人は、第39条第1項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。勾引状により刑事施設に留置されている被告人も、同様である。
(第39条第1項は弁護人の事です。)
「接見交通権」を簡単に云うと、被疑者は検察官が制限した場合(接見禁止)を除いて、自由に弁護人や家族・友人などと面会ができる権利です。
もちろん、そこには物品を差し入れたり書類を渡す権利も含まれます。
(弁護士と接見する場合は、警察官の立会いがありません。 「秘密交通権」といいます。)
接見者が接見する際には、拘置施設(警察の留置所や拘置所)の職員に身元を証明するもの(運転免許証や健康保険証など)を呈示する義務はありますが、参考人として事情聴取を強制される事はありませんので、ご安心下さい。
(任意の参考人聴取は拒否する事ができます。)
警察の取り調べ中は、検察官により接見禁止になっている場合(特に薬物事犯)が多いので、実際に接見できるかどうかは、被疑者が勾留されている警察署にお問い合わせ下さい。
(できれば、被疑者の弁護士を通じて警察に照会した方が確実です。)