人力検索はてな
モバイル版を表示しています。PC版はこちら
i-mobile

同人グッズの著作権等の問題について質問です。

私は、自分で有名なアニメのキャラクターの絵を描いて、
その絵でマウスパッドを作成し、自家通販で販売したいと思ってます。

そこで、質問なのですが、
そのアニメのキャラクターを使って、グッズを作成しているので、
何か許可などを取ってから販売した方が良いのでしょうか?

もし何か違反して販売いたらそのアニメの作者様にも失礼ですので、

ご回答お願いします!!

●質問者: kino-ko14
●カテゴリ:インターネット ウェブ制作
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

▽最新の回答へ

1 ● momomo444

二次的著作物になるので、キャラクターの使用許可が必要です。
アニメのキャラクターの著作者に許可を申し入れてください。
「他人の土俵で金と名声を稼ごう」と考えるなら、しっかり許可を取る必要があります。

二次的著作物は、創作した時点で原作者にも二次的著作物を自由にできる権利が発生します。二次的著作物の著作権は、貴方と原作者が同じ決定を下した権利しか貴方は使用出来ません。
貴方は二次的著作物の権利を持っていながら、何一つ著作権を使用する権利がなくなります。同人誌などは、この著作権を完全に無視して販売や宣伝をしています。


kino-ko14さんのコメント
なるほど…じゃあ、同人誌などは著作権を完全に無視してやっているので、良くないのですね…。 許可をとって相手の承諾を得てからやればいいんですね。 ご回答ありがとうございます!
関連質問

●質問をもっと探す●



0.人力検索はてなトップ
8.このページを友達に紹介
9.このページの先頭へ
対応機種一覧
お問い合わせ
ヘルプ/お知らせ
ログイン
無料ユーザー登録
はてなトップ