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数回自殺未遂をし、死に損なったのですが、電車に飛び込んだら即死できるから飛び込めと言われました。これは自殺幇助になるのですか?

●質問者: magentaa
●カテゴリ:人生相談
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

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1 ● Yo

電車に飛び込んだら即死できるから飛び込めと言われました。これは自殺幇助になるのですか?

あくまでも一般論ですが、現段階においては自殺幇助罪及び自殺教唆罪(共に刑法第202条・同未遂罪は刑法第203条)には当たりません。

刑法

第26章 殺人の罪

(自殺関与及び同意殺人)
第202条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。

(未遂罪)
第203条 第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。


というのも、上記の罪は教唆又は幇助を受けたものが実際に行為に及ばないと成立しないからです。
ただ単に、第三者に対して自殺・心中を勧めたり、自殺の方法を教えても罪にはなりません。

参考サイト
http://ikiru.ncnp.go.jp/ikiru-hp/report/ueda16t/ueda16t-11.pdf
Web サイトを介しての複数同時自殺の実態と予防に関する研究 研究協力報告書 ネット自殺における呼び掛人の刑事責任について 川端博(明治大学法科大学院・法学部教授)
(独立行政法人 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 自殺予防総合対策センター)

3ページ

(3) 自殺教唆罪及び自殺幇助罪

本罪の行為は、意思決定能力を有する者に教唆によって自殺意思を起こさせるか、
自殺の意思を有する者の自殺を幇助することである。「教唆」とは、自殺意思の
ない者に、故意に基づいて自殺意思を生じさせ、自殺をおこなわせることをいう。
その方法の如何を問わない。「幇助」とは、すでに自殺を決意している者に
対して、自殺行為に援助を与えて自殺を遂行させることをいう。たとえば、自殺の
方法を教えたり、自殺の用具を提供したりする行為が幇助にあたる。死後、家族の
面倒をみてやるというような精神的幇助もこれに含まれる。

合意に基づく同死すなわち「心中」の1人が生き残った場合について、自殺幇助罪
が成立する(大判大15・12・3刑集5巻558頁)。偽装心中についても教唆の方法・
手段は、自殺意思を起こさせるに足りるものであればよいことから、本罪の成否が
問題となる。意思決定の自由を奪う程度の方法・手段であるときは殺人罪の間接正犯
となる。
本罪は、被教唆者・被幇助者が自殺を遂げたときに既遂に達する。教唆・幇助に
よって本人が自殺行為に出たが死にきれなかったときは未遂となる。
本罪が独立罪で
あることを理由にして、自殺の教唆ないし幇助をおこなったときに本罪の実行の着手が
あるとする見解もある。しかし、同意殺人罪との統一的把握という観点から、現実に本人が
自殺行為に入る状態に至った時に実行の着手をみとめるべきである。したがって、
本人が意を翻して自殺行為に出なかった場合には、本罪の未遂とはならない。


実際に第三者から自殺の方法を教えられたり(質問文の場合は「電車に飛び込め」)、自殺をそそのかされたりし、その上で実際に自殺を実行した場合は、自殺幇助罪又は自殺教唆罪(死に至らない場合は同未遂罪)が適用される場合がありますが、自殺が実行されない場合は上記の罪には該当しません。

また、実際に自殺が行われた場合でも、明確な証拠・証言(遺書を遺している・第三者が犯罪行為を現認している・自殺者が第三者に犯罪行為についての話しをしていて、それを担保するだけの証拠がある)が無い場合は、上記の罪を立証するのは難しいと思います。

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