貸与権と言うのがあります。
http://copyright.watson.jp/rental.shtml
貸与権とは、著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利のことをいいます
公衆への貸与を対象としており、特定少数への貸与については権利が及びません(5-3-2.1)参照)。したがって、友人に音楽CDを貸すなどの行為は、公衆に該当しないため問題となりません。
5-3-2.1)
http://copyright.watson.jp/right_of_transfer.shtml
公衆とは、不特定または多数のことをいいます
けっきょくのところ、公衆に該当するか否かは個別具体的な判断が必要です
普通に友人と言えば特定の人だし、何百人もいないですので、不特定でも多数でもないからOKです。
多数の境目は30人くらいとか50人くらいとかありますが「けっきょくのところ、公衆に該当するか否かは個別具体的な判断が必要です」
今回、あなたがコピー、つまり複製するわけではありません。なのでラージアイ・イレブンさんの言うように複製権はかかわってきません。
ただ、その友人が大量にコピーして売ってるとかネットにアップしてるとかで、その犯罪行為に協力するために貸すのであれば、犯罪行為に手を貸したという事で共犯にはなると思いますが、そういう話ではないですよね?
家族内とか親しい友人数人とかは、自由に認められている私的複製の話で、貸与権の話ではないです。