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介護サービスの申し込み方の実態について調べています。
利用者の家族がケアマネなどを通さず、介護サービスの事業所を自ら調べて直接相談、申し込みをするケースというのはどのくらいの割合あるものでしょうか?訪問介護、デイサービス、ショートステイ、老人ホームなどサービスごとの大体の割合について見当がつく方いらっしゃいましたら教えてください。

●質問者: laskaska
●カテゴリ:医療・健康 生活
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

▽最新の回答へ

1 ● pascal7
ベストアンサー

ゼロじゃないかなと思うのですが。

福祉サービスを受けるためには契約をしなくてはいけないでしょう。
契約と書いてあるページがありました。
契約ですので福祉サービスを受ける本人が承諾しない状態で家族が手続きを
すると違法行為なのではないですか?
法律でケアマネージャーが家族および本人と相談し、契約を作るように
なっているのではないのですか?

家族が福祉サービスを調べて福祉サービス事務所と相談し
福祉サービスを受けるように本人に勧めるということはあるでしょうけど
本人が同意しない契約はないのではないですか?

>朝日中央インターネット法律相談
#(9) 高齢者の福祉サービス
#Q.ホームヘルプなどの福祉サービス契約を結ぶ時には、
#どのようなことに注意したらよいでしょうか

#【回答】契約は対等な立場で結ぶのが建前ですが、福祉サービスの契約を
#する場合に、事業者と契約者では保有している情報の質や量に絶対的な
#格差があるのも事実です。
#そのため介護保険サービス契約は、事業者に対する運用基準などで、
#消費者である契約者が不利益を被らないように、大きな枠組みは立法
#や行政によって規制されています。
http://www.muryo-soudan.jp/advice3/index606.aspx

>ケアマネージャーの基礎知識
#ケアマネージャーは、2000年の4月から施行された、
#「介護保険法」によって定められた公的な資格のことをいい

#介護が必要になったら介護施設に行けば、すぐに介護サービスが受けられると
#思っている人が多いと思いますが、そうではありません。
#介護施設で介護をうけるためには、まず、ケアマネージャーにケアプランを
#作成してもらう必要があります。
http://ryochan-go.info/313/314/


pascal7さんのコメント
しばらく考えて「介護保険法」を調べたら良いかなと思いました。 >介護保険法(平成九年十二月十七日法律第百二十三号) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO123.html #第二節 認定 #(要介護認定) #第二十七条 要介護認定を受けようとする被保険者は、略 #2 市町村は、前項の申請があったときは、当該職員をして、 #当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境 #その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。 とあるので本人との面接が必要なので本人に無断で決めることは出来ないで良いのでは? ケアマネージャーは介護支援専門員だそうです。 #第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設 # # 第一節 介護支援専門員 # # 第一款 登録等 # #(介護支援専門員の登録) #第六十九条の二 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、 #都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(以下 #「介護支援専門員実務研修受講試験」という。)に合格し、かつ、 #都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下 #「介護支援専門員実務研修」という。)の課程を修了したものは、 >介護支援専門員 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E6%94%AF%E6%8F%B4%E5%B0%82%E9%96%80%E5%93%A1 少なくとも介護施設と家族が勝手に相談して福祉サービスを受けるのは 無理では?

laskaskaさんのコメント
いろいろ調べていただき頭が下がります。有難うございました。大変参考になりました。
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