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契約社員 契約満了打ち切りの失業保険について

1年ごとの更新にて8年間契約社員として努めてきた会社より、今年の10月末をもって契約満了(更新できない)の主を前回の契約更新時(4月末)に言われました。

前回の契約更新時に交わした雇用契約書には
[雇用期間]2012年5月1日?2012年10月31日 更新:無
と記載されております。

また口頭ではありますが、私個人の業績次第では契約更新を継続できる可能性もあると
期待感を持たせるような発言もされていました。

上記契約(更新の打ち切り時期が前回の更新時に提示されていた上での契約期間満了)の場合
会社都合退社となり退社後、直ぐに失業保険の給付を受けることはできるのでしょうか?

それとも自己都合退社とみなされて、3ヶ月の給付制限がついてしまうのでしょうか?

また、私個人の業績次第では契約更新を継続できる可能性もあると言われていましたが
もし私個人の業績が上がり、契約更新なしが変更になり契約更新をお願いされた場合、そのお願いを断った場合にはどの様な扱いになるのでしょうか?

詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答頂けましたら幸いです。
どうぞ宜しくお願いいたします。

●質問者: yume223
●カテゴリ:就職・転職
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 3/3件

▽最新の回答へ

1 ● パパトモ
●180ポイント

まず、失業保険についてはハローワークに相談するべきです。

https://www.hellowork.go.jp/info/contact.html

ここでは、はっきりとしたことを答えられませんが、およその話でしたら、まず受給資格の話からということになると思います。

受給資格は、およそ4つに区分されます。

yume223さんが心配されているのは、よく言われる基本手当が3ヶ月待たされるケースの話ですが、これはそもそも一般の場合で、1年未満の雇用では一般にすら該当しません。もしyume223さんが一般の扱いになれば、待たされるどころか受給さえ受けられない事になります。また就職困難者でも無いと考えると、yume223さんが受給資格があるかどうかは、特定受給資格者か特定理由離職者に該当するかどうかだと思います。

https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html

yume223さんが、どれに現時点では何も言えませんが、特定受給資格者か特定理由離職者に当たるのではないかと思います。であれば、90日分の給付を得られると思います。

さて3ヶ月云々というのは給付制限のことで、yume223さんは給付制限に当たらないと思います。

https://www.hellowork.go.jp/member/unemp_question02.html#q5

ただ、給付がもっとも早く行われても約1ヶ月待たされる事にはなります。


パパトモさんのコメント
どの資格だったかは分かりませんが、ずいぶん前に同じような状況ですぐに(実際の振込までは一ヶ月半待たされましたが)受給開始となったことがあります。今後が心配だとは思いますが、会社がしっかりと対応してくれるところなら、すぐに受給されると思います。

パパトモさんのコメント
おっと、もう一つ条件を忘れていましたが、契約期間と同じ期間が被保険者期間として記録されていれば大丈夫だと思いますが、心配であれば、やはりハローワークに問い合わせた方が良いと思います。

朝霞(あさか)さんのコメント
契約社員などの経験者ですが、辞める時の状況や、会社側が作成する書類内容によって変わってきます。口頭では良い事を言っても、実際辞める時に渡された書類はとんでもなかったというケースもあります。 yume223さんの業績次第では契約継続というのもあるかも……というのはあまりにも不確定要素すぎて不安ですよね。職場や業務内容に愛着があるなら人事等と口頭ではなく書類のような形でその約束を取り付けることも一つの方法ですが、リップサービス的なものであれば、時間がある時に今から次の仕事を探すというのもありかもしれません。

yume223さんのコメント
丁寧なご回答ありがとうございます。 そうですね、ハローワークに問い合わせてみます。 Kaoru_Aさんもありがとうございました。

2 ● 楽1978
●20ポイント

No.1の回答者が特定受給資格者か特定理由離職者かで判断が迷っていたようなので答えると特定受給資格者の方だと思います。
特定受給資格者(特定理由離職者)
http://blog.livedoor.jp/nakazono_office/archives/51121405.html

【労働契約が更新されなかったこと】
労働契約が更新されなかった者がその労働契約の更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立せずに離職した場合に限ります。(契約期間は3年未満に限られ、3年以上ある場合の雇止めは特定受給資格者になります)

特定受給資格者
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html
あとはNo.1の回答者と同じです。
雇止めとは?
http://kotobank.jp/word/%E9%9B%87%E6%AD%A2%E3%82%81


yume223さんのコメント
ご回答ありがとうございました。

3 ● raste22
●100ポイント

http://nojob.gozaru.jp/nojob-07.html


yume223さんのコメント
ご回答ありがとうございました。
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