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英文契約書の締結権者について教えて下さい。

英文契約書を締結する際には、署名する人が本当にその会社を代表してサインする権限があるのか確認する必要があると言われていますね。
締結権限を持たない人(例えば締結権限を持たない○○部 部長など)が契約書の署名者だった場合を考えてみます。その場合、相手企業は会社を訴えることはできなくても当該サインした個人を訴えることは可能なのでしょうか? 逆に言うと、締結権限を持たない会社の従業員はサインすることによって、個人的に責任を負うことになるのでしょうか?

●質問者: nachu_a
●カテゴリ:ビジネス・経営 旅行・地域情報
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

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1 ● papavolvol
ベストアンサー

英文の契約書には、この契約書はどの州の法律にしたがって、どの州の裁判所で係争するという条項があります。
その条項が日本の法律にしたがって日本の裁判所で係争すると書かれていれば、英文の契約書であっても日本の法律が適用されます。
その指定がアメリカの州の場合にはその州の法律が適用されます。
法律が適用される州の弁護士に聞いてみるのが一番だと思います。
一般には、サインした人にその権限がない場合には、その契約はVOIDABLEと言って、相手が希望すれば無効にできるということになっていると思われます。相手が無効を主張しない場合には、会社間の契約として有効だと考えられます。


nachu_aさんのコメント
papavolvolさま ご回答ありがとうございます。 個別の契約では準拠法に拠ることになるものの、一般論としては、VOIDABLEということになることが理解できました。ありがとうございます。

papavolvolさんのコメント
ベストアンサーありがとうございます。 州によっても契約によっても条件は異なりますし、契約書に書かれたその州の弁護士以外が法律のアドバイスをすることは、違法になりますが: VOIDABLEの場合、契約書の条件を満たさなかった側から契約を無効にすることはできず、相手側からのみ無効にできます。部長がサインして後から社長が無効を主張しても無効にはできません。 VOIDABLEで相手側が無効にした場合、契約を遂行しなかったことによる損害を、相手側の会社がこちら側の会社に請求する権利があります。相手の会社がこちらの会社に損害を請求したあと、こちらの会社がこちらの部長個人に損害賠償を請求するのか、こちらの会社の管理責任の問題なのか、それはこちらの会社しだいでもあり事情しだいでもあり金額しだいでもあり、でしょう。

nachu_aさんのコメント
再び丁寧な解説誠にありがとうございます。 質問を自分で終了しておきながら、もう一つお伺いしても良いですか?必要でしたら、別スレッドで再度質問立てます。 一般論ということでお伺いします。 「契約をする場合に、相手方の署名者の締結権限を確認することが必要」ではあるものの、相手方が締結権限を持たない人が署名したとしても、締結権限を持たない人にサインさせた会社は、VOIDABLEの主張はできないということですね? ということは、自社から締結権現を持つ人がサインすれば、もし相手が締結権限がない人がサインした場合はVOIDABLEにもできるし、有効のままとすることができる。相手方から無効にされることはないということになりますね。 それであれば、相手の締結権限を調査することは実務上重要ではないということでしょうか。

papavolvolさんのコメント
締結相手が米国などの場合には、VIODABLEの契約はこちらからVOIDを主張しなければ契約は有効だと思われます。相手がサインの無効を理由に契約をBREACHまたはDEFAILTした場合に、こちらはMONETARY DAMAGEをもらう権利があります。しかし実質的損害を金銭でもらえば良いというものではないと思います。ビジネスを成功させることが目的で契約しているのですから。相手の契約書の不備でビジネスが失敗するリスクは取り除いておくべきだと思います。 相手が中国などの場合には、社会制度の根本が日本の常識と違っています。サインした個人の詐欺行為も含めて細かく注意をはらってください。 えらそうなことを書いて、気を悪くされたら、失礼をお許しください。

nachu_aさんのコメント
Papavol さま ご丁寧に分かりやすいご回答ありがとうございます。後は、相手先企業の国の法律、及び準拠法と定めた国の法律などを個別に見ていく必要があるということですね。 お返事&お礼が遅くなり誠に申し訳ございません。
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