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潮澤 昴 ●70ポイント ベストアンサー |
手違いにより過払いとなった関税および消費税の還付手続き
http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/import_01/04A-011227
手続きとしては、税関長の処分(税額の確定)があったことを知った日の翌日から起算して、2カ月以内に、まず異議申立て(関税法89条)を行い、それが認められなかった場合には意義申し立てについての決定があったことを知った日の翌日から1カ月以内に審査請求(関税法90条)・その後の訴訟へと進みます。なお、関税の還付請求権は3年で消滅時効にかかります。
詳しくは、税関など関係機関へお問い合わせください。
輸入品を積戻す際の支払済み関税、消費税の還付手続き
http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/import_03/04A-011019
この場合、輸入の時の性質及び形状に変更が加えられておらず、輸入の許可の日から6カ月以内に保税地域に入れることが条件となります。
6カ月を超えることが、やむを得ないと認められる理由があり、税関長の承認を受けたときは、6カ月を超え、1年以内に税関長が指定する期間内に保税地域に入れることができます。 (関税定率法第20条、同法施行令第56条、同法基本通達20-1?16、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第17条、同法施行令第27条)
a. 違約品であることを証する書類、
b. 輸入許可書又はこれに代わる税関の証明書、
c. 違約品等保税地域搬入届受領書を提出します。
a.の当該貨物が違約品であることを証明する書類とは、輸入者側から輸出者への違約品である旨の通知レター、それに対する輸出者のこれに同意するレターなどです。
個人輸入の関税に関する還付が確定申告で受けられるということは、残念ながらありません。