人力検索はてな
モバイル版を表示しています。PC版はこちら
i-mobile

個人輸入した際の関税は、確定申告すれば還付されるのでしょうか?それとも特に申請しなくていいのでしょうか。
もし還付されるなら保管しておく書類は何ですか?課税通知書でしょうか。

●質問者: keyboo
●カテゴリ:ビジネス・経営 生活
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 2/2件

▽最新の回答へ

1 ● 潮澤 昴
●70ポイント ベストアンサー

手違いにより過払いとなった関税および消費税の還付手続き
http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/import_01/04A-011227

手続きとしては、税関長の処分(税額の確定)があったことを知った日の翌日から起算して、2カ月以内に、まず異議申立て(関税法89条)を行い、それが認められなかった場合には意義申し立てについての決定があったことを知った日の翌日から1カ月以内に審査請求(関税法90条)・その後の訴訟へと進みます。なお、関税の還付請求権は3年で消滅時効にかかります。
詳しくは、税関など関係機関へお問い合わせください。



輸入品を積戻す際の支払済み関税、消費税の還付手続き
http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/import_03/04A-011019

この場合、輸入の時の性質及び形状に変更が加えられておらず、輸入の許可の日から6カ月以内に保税地域に入れることが条件となります。
6カ月を超えることが、やむを得ないと認められる理由があり、税関長の承認を受けたときは、6カ月を超え、1年以内に税関長が指定する期間内に保税地域に入れることができます。 (関税定率法第20条、同法施行令第56条、同法基本通達20-1?16、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第17条、同法施行令第27条)

a. 違約品であることを証する書類、
b. 輸入許可書又はこれに代わる税関の証明書、
c. 違約品等保税地域搬入届受領書を提出します。

a.の当該貨物が違約品であることを証明する書類とは、輸入者側から輸出者への違約品である旨の通知レター、それに対する輸出者のこれに同意するレターなどです。


keybooさんのコメント
ご回答ありがとうございます^^ 通関の際の還付方法は知っておりますので、確定申告で還付を受けられるかが知りたいのです^^申し訳ありません。

潮澤 昴さんのコメント
・(法人/個人)所得税の確定申告時にですか? (源泉や前払いとは違うし)日本には無いと思う。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3%E5%91%8A#.E7.A2.BA.E5.AE.9A.E7.94.B3.E5.91.8A.E3.82.92.E8.A1.8C.E3.81.86.E3.81.A8.E7.A8.8E.E9.87.91.E3.81.8C.E6.88.BB.E3.82.8B.E5.A0.B4.E5.90.88

keybooさんのコメント
潮澤さんのご指摘が、No2さんのご指摘と併せて今更ながら理解できました。ありがとうございます。

2 ● suppadv
●30ポイント

個人輸入の関税に関する還付が確定申告で受けられるということは、残念ながらありません。


keybooさんのコメント
なるほど。そうすると潮澤 昴さんが仰るとおり、確定申告は払い過ぎた税金を取り戻せる制度(国民的には)なので、関税の払いすぎは通関の際に還付申請ができるので、あえて確定申告でする必要はないということですね。
関連質問

●質問をもっと探す●



0.人力検索はてなトップ
8.このページを友達に紹介
9.このページの先頭へ
対応機種一覧
お問い合わせ
ヘルプ/お知らせ
ログイン
無料ユーザー登録
はてなトップ