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人の本名晒すて犯罪ですか?

●質問者: kuro-0911-noss
●カテゴリ:政治・社会
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 3/3件

▽最新の回答へ

1 ● ジュラノレ

個人情報です。許可なくさらしてはいけません。


2 ● きゃづみぃ

個人を特定できる情報としてさらすのは ダメですね。

本名といっても その名前だけ公開しても その個人を 特定できなければ 問題ありません。

たとえば

佐藤 太郎 さん

という名前の人は いるでしょう。

これは 本名ですが この名前以外に その個人を特定できる情報が ないと
ただの 名前にしかすぎません。

つまり本名か偽名 および 仮名か判断がつきません。

こういう名前の人は いるでしょうといえば いるでしょうね。

検索すれば たくさん出てきます。

https://www.google.co.jp/search?q=%22%E4%BD%90%E8%97%A4+%E5%A4%AA%E9%83%8E%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ja:official&hl=ja&client=firefox-a

だけど 誰のことだか わかりません。

もちろん珍しい名前の場合は 特定できる可能性が高いので その場合は
ダメでしょうけどね。


3 ● papavolvol

犯罪ということは、法律に違反しているということですね。
考えられるのは下記の2つかと思います。
1.個人情報保護法
2.名誉毀損など

まず、1の個人情報保護法ですが、これは「個人情報取扱事業者」だけに法的責任があります。個人が行った個人情報の漏洩は個人情報保護法違反にはなりません。そして対象になるのは下記のような場合だけです。名前だけならば情報保護法違反にはなりません。

  1. 氏名、生年月日、電話番号、会社における職位や所属
  2. 本人が判別できる映像などの情報
  3. 特定の個人を識別できるメールアドレスなどの情報

次に名誉毀損などです。これは名前を公開したことそのもののためではなく、名前を公開したために名誉を傷つけたために違反になります。また、未成年の犯罪情報の公開も違反です。

犯罪ではなくても、相手が精神的、金銭的、肉体的に損害を被った場合の賠償責任はあります。刑事罰ではなくても民事責任があるということです。

まとめます。
個人がネット上などで誰かの本名を公開したとします。
個人情報保護法の違反での犯罪にはなりません。
ただし、名誉毀損に問われる可能性はあります。
また、公開された相手が精神的、金銭的、肉体的に損害を被った場合で、裁判で負けた場合には賠償責任があります。

日本ではネット上ではハンドルネームを使うのが普通ですね。アメリカでは実名が普通です。自分の顔写真のアイコンを使うのも一般的です。
これは、料亭や飲み屋でひそかに根回しして人脈を広げる日本社会と、大きなパーティーで知らない人とでも自己紹介してどんどん人脈を広げていくアメリカ社会の違いだと思います。

日本のネットではハンドルネームを使って匿名にしていても、警察が調べれば個人は容易に特定できるようになっています。誰かが匿名で他の人の実名を明かしても、その人が名誉が傷つけられたと警察に訴えて、警察が捜査をすることになれば匿名の人の個人は特定されます。

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